はじめに
休眠預金に指定されたらどうなる?
いよいよ、私たち自身の問題です。
いくら「社会のために役立てられている」とは言え、うっかり10年以上、口座に眠らせておいた私たちのお金は、もう手元に戻せないのでしょうか? 結論を言うと、引き出すことは可能です。
休眠預金に指定されたからと言って、取り上げられてしまうというわけではありません。
休眠預金として移管された後でも、通帳やキャッシュカード、本人確認書類などを、預け入れていた銀行窓口に持っていけば、全額引き出すことは可能で、さらに期限も設けられていないので、いつでも引き出すことが出来ます。
「民間公益活動を促進するため」に使用しているのに、なぜ? と疑問を持たれるかも知れません。
この制度では、日本全国の休眠預金の全額がすぐに流用されるわけではありません。およそ半分の金額は、将来的な払い戻しのために保管され、残りの半分の金額が活用されています。
それでも、毎年平均700億円が新たに休眠預金として計上し続けられる現状を考えれば、充分な予算が確保できているのかも知れません。