はじめに

子ども名義の口座は「名義預金」にあたるのか

子ども名義の口座管理については、相続時などによく問題になる「名義預金」にあたるかどうかというところが気になっているのだと思います。そこで、相続時に名義預金とみなされるよくある例を2つご紹介します。

(1) 専業主婦の名義預金
専業主婦をしている妻が、長年、夫から受け取った生活費をやりくりして、妻名義のへそくり口座に貯金を続けて財産を築いたというケースです。この場合、たとえ妻名義の口座で貯めたお金でも、妻に収入がないことから、もともとは夫が得た財産であることが明白です。そのため、夫の死亡時には妻名義のへそくりも夫の相続財産とみなされて相続税の対象となることがあります。

(2) 子どもの名義預金
親が子ども名義の口座を作り、親の財産をその口座で貯めていたケースです。子どもはその口座の存在すら知らずに、親が子ども名義の口座を作って貯金を続け、入金も口座の管理もすべて親が行っていた場合にはもはや子どもの預金とは言えません。そのため、子ども名義の預金であっても、親が亡くなったときには実質的に親の財産とみなされて、相続税の対象となる場合があります

お金の出どころは子ども自身であることが今回のポイント

今回は、子ども名義ということで、(2)の例と照らし合わせて考えてみましょう。ご相談者さんの場合、子ども名義の口座を親が管理しているという点は同じですね。ただし、お子さんはすでに自立してお金を稼いでおり、その収入から生活費や家賃として親にお金を渡していて、それを親が子ども名義の口座に預けています。理由はともあれ、「お金の出どころは子ども自身である」という点が大きく異なります。

「生活費や家賃としてお金を受け取っているけれど、そのお金は結婚資金や独立資金として子ども自身が将来使えるように、子ども名義の口座に預けている。その口座を親の方で預かっている」ということで、その口座を子ども自身が知っており、親子間で共通認識がなされていれば、いまの情報の範囲内で見る限り、問題ないでしょう。

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