はじめに

親名義の口座で管理するなら「結婚・子育て資金贈与の特例」もあり

今回、このようにご相談をいただくということは、自立した子ども名義の口座を親が管理することに、なにかしらの違和感があるということでしょう。そこで、もう一つ別の方法も考えてみたいと思います。

子どもたちが生活費や家賃として支払ったお金は、そのまま生活費として受け取ります。そのまま生活費として使うこともあれば、親名義の口座で貯めていくこともあるでしょう。

この場合、いずれお子さんが結婚や独立をするときに贈与税がかからないかが気になるところです。まず、贈与税には年間110万円の基礎控除がありますから、110万円までの贈与を1回するだけならば、どんな目的のお金であってもお子さんの預金口座に振り込んでも税務署に申告する必要はありません。ただし、110万円を超える場合には、税務署に申告して110万円を超過した部分に対して贈与税がかかることになります。

贈与税を避けるには、「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」の利用を考えましょう。この制度を利用するには信託銀行などの金融機関と契約をするなど一定の条件や手続きがありますが、最大1,000万円まで子どもに非課税で贈与ができます。ただし、結婚資金についての非課税枠は上限が300万円までであること、この制度自体が現在は令和5年3月31日までの期間限定であることには注意が必要です。

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