はじめに

(3)(社会保険上の扶養)106万円の壁:社会保険に加入(条件を満たす会社に勤める場合)

(4)(社会保険上の扶養)130万円の壁:社会保険に加入

年収が106万円を超えると、パートであっても勤め先によっては社会保険に加入しなくてはならない場合があります。具体的には、次の条件を満たす場合です。

・1週間の労働時間が週20時間以上あること
・月額の給料が8万8,000円(年収約106万円)以上あること
・勤務期間が1年以上を超える見込みであること
・学生でないこと
・勤務先の従業員数が501人以上の会社であること

なお、従業員数の条件は2022年10月からは「101人以上」、2024年10月からは「51人以上」となる予定で、勤務期間も2ヶ月を超える見込みに変更される予定ですので、将来条件を満たすようになる方もいるでしょう。

たとえば(3)の条件を満たす会社で働く東京都在住・30代、年収が108万円(月9万円)の方の場合、毎月の健康保険料は4,329円、厚生年金保険料は8,052円ですから、年間で約14万9,000円もの社会保険料を支払うことに。手取りは108万円-14万9,000円=93万1,000円になってしまうのです。これならば、年収を106万円までに収めておいたほうがいい、と思われるかもしれません。

また、年収が130万円を超えると、上の条件に関わらず自分で社会保険に加入しなくてはなりません。

これらの壁の影響は大きく、少し超えたくらいの年収だと、壁を超える前の手取りよりも手取り額が少なくなってしまう可能性があります。

(5)(税法上の扶養)150万円の壁:配偶者特別控除(38万円)が段階的に縮小

(6)(税法上の扶養)201万円の壁:配偶者特別控除が受けられなくなる

(2)でお話ししたとおり、妻の年収が103万円を超えると、夫は配偶者控除を受けられなくなるのですが、年収150万円までであれば、38万円の「配偶者特別控除」を受けることができます(世帯主の年収が1,220万円超の場合は配偶者控除、配偶者特別控除の対象外)。

150万円を超えると、配偶者控除の金額は段階的に減額され、201万5,999円を超えると(201万6,000円以上だと)配偶者特別控除も受けられなくなります。

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