はじめに
「今後、贈与ができなくなる」という内容の記事を見かけるようになりました。2021年度の税制大綱で、お金持ちに有利な税制を見直し、相続税と贈与税を一体化して、贈与税を実質的に廃止するという考えを示したからです。現時点では今後どのように変わるのか明らかになっていませんが、富裕層の間では「駆け込み贈与」の話が持ち切りです。現在の働く世代は、年収が上がらず、社会保険料の負担も大きいので、親世代からの贈与があれば家計がラクになります。
今回は、改正が予想される贈与税と相続税について現行の制度を振り返り、これからできることや考えておくべきことを探っていきましょう。
日本の贈与税は2つの方法から選ぶ
贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。日本の贈与税には2つの方法があります。「暦年課税(暦年贈与)」と「相続時精算課税」です。
暦年課税(暦年贈与)は、一人の人がその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産を合計して、もらった人が贈与税を負担するしくみになっています。贈与を受けた金額から、基礎控除額の110万円を差し引いた残りの金額に対して税率を掛けて計算します。1年間に贈与を受けた金額が110万円までなら、贈与税はかかりません。なお、基礎控除額は贈与者の人数に関わらず110万円となります。税率は課税される金額に応じて、10%から55%になっています。
一方、「相続時精算課税」は2003年(平成15年)に始まった制度で、60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子どもまたは孫に、財産を贈与する場合に、選ぶことができます。この相続時精算課税では、贈与した財産の価額が2,500万円を超えて贈与を受ける場合に、超えた部分に対して一律20%の税率がかかります。大きな金額を贈与できるメリットはありますが、相続時精算課税を一度選ぶと、選択した年からは暦年課税が利用できなくなります。そして、相続時精算課税で贈与を受けた財産は、贈与時の時価で相続時に持ち戻して精算されることになっています。
その点、暦年課税は、毎年110万円ずつ贈与しても、相続時から3年以内の贈与を除いて、相続の時に過去にさかのぼって課税されることはありません。贈与税と相続税は別の体系になっているからです。相続の時点で、贈与した時期との間隔が十分にあれば、相続財産に取り込まれることはありません。そこで、長期間にわたって暦年贈与を行えば、大きな金額が移転できることになります。