はじめに

長い人生、思いがけず身体を壊すこともあります。そんな時には、無理をせずしっかり休養をとるのも一つの選択肢。しかし実際に休むとなると、不安になるのは身体だけではなくお金のことも。日々の生活を安心して送るためには、生活費が確保されていることも大切です。

今回は、身体を壊してしまったビジネスパーソンが、勤務先を休んでいる間にもらえるお金や、退職してからもらえるお金についてお伝えします。


会社員なら、まずは有給休暇

企業に勤務している会社員の場合、会社を休んでも有給休暇がありますので、いきなり収入がなくなる心配はありません。有給休暇の日数は勤続年数などによって決められていて、使い切れなかった分は翌年に繰り越しができる場合もあります。入社時に受け取っている「就業規則」などで早めに確認をしておく安心です。

年10日以上有給休暇の権利がある会社員に対して、企業側は最低でも5日以上は有給休暇を現実に与えることが法律上義務付けられています。休むことに遠慮する必要はありませんが、社会人としてのマナーは守るようにしましょう。

まずは上司に状況を説明して理解を得ておくと、その後がスムーズです。身体のことなので、あまり細かく言いたくないかもしれませんが、体調不良のため病院に行きたい、検査を受けるために早退したいなど、差支えない範囲で話しておくことで柔軟に対応してくれることもあります。

有給休暇を利用してしばらく休んだ後、仕事に復帰できる場合もあるでしょう。その際、有給休暇をすべて使い切ってしまうことはおススメできません。ゼロになってしまったら、次の有休が付与されるタイミングまでは有休はなし。もし休むことになれば、欠勤扱いになってしまいます。

復帰する場合は、有給休暇は少し残しておくといいですね。

傷病手当は退職前に利用開始

有給休暇を利用して休んでも体調が復活しない場合は、傷病手当を利用します。

傷病手当は、会社を連続して3日休んだら4日目から給付になります。「連続して休む3日」には、有給休暇も含められます。ですから、有休で10日休んだら、11日目から傷病手当金が受け取れることになります。

傷病手当の金額は、給料の約3分の2。2022年1月からは、通算1年6カ月受け取れます。

従来、傷病手当金は支給開始日から最長1年6カ月間が受け取れる期間でした。手当金を受け取ってから一時的に働けるようになり出勤したら、その期間の手当金はありません。その後また具合が悪くなり休んだら手当金は受け取れますが、支給開始日から1年6カ月間ですから、1年6カ月分の手当を受け取れないこともありました。

しかし、2022年1月からは、通算1年6カ月に改正されます。

手当金を受取り始めてから、一時的に給料をもらえる時があっても、その期間を除いて、合計で最大1年6カ月分の手当を受け取れるようになります。体調が良くなって、「仕事ができそう、でもまた休むことになるかも」といったとき、手当金の面で損をする心配がなくなるのは助かりますね。


ただし、社会保険の保険料は従来通り支払う必要があることに注意しましょう。傷病手当は、社会保険から支給されます。つまり、社会保険に加入していることが前提です。それには、社会保険の保険料を支払わなくてはいけません。

社会保険料の金額は、給与明細に載っています。給与明細には、大きくわけて「勤怠」「支給」「控除」の3つの欄がありますが、社会保険料は「控除」の「健康保険」です。給与の場合、社会保険料は天引きされていますが、傷病手当では自分で振り込むなどして支払います。請求がきてから慌てないようにしておきたいですね。

傷病手当を受け取っている間に退職しても、継続して傷病手当を受け取れる場合があります。条件は、主に次の2つです。

・退職までに継続して1年以上、社会保険に加入していること
・退職する日に傷病手当金を受けているか、受け取る条件を満たしていること

ざっくり言うと、1年以上勤務した会社をやめる時、すでに傷病手当金を受けていたら、やめた後も受け取れる可能性は高い、ということになります。

ただし、退職する日に出勤してその分の給与があると、傷病手当を受け取る条件を満たしていないことになり、退職後に継続して受け取ることができなくなります。また、退職後に働けるようになった場合には受け取れなくなり、その後また働けない状態にになっても受け取ることはできません。

退職した後でも、退職したときに傷病手当金を受け取れる条件を満たしていれば受け取ることは可能ですが、会社に給与の支払いがなかったことや、3日以上連続で休んでいたことを会社に証明してもらう必要があります。

できれば、退職前に傷病手当の受け取りを開始しておくといいでしょう。

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