はじめに

証券口座の種類と税金の扱いを確認する

株式投資を始める際に、証券総合口座で「一般口座」「特定口座」のどちらかを選択したのを覚えているでしょうか?まずは、自分が開設している口座の種類を確認して、やるべきことをチェックしましょう。

株の売買で得た利益「譲渡益」の税金は、口座の種類によって扱いが変わるため、自分の口座を把握していることはとても重要です。自分の口座種類がよくわからない時は、証券会社のマイページで口座情報を確認しましょう。口座の種類は必ず記載されています。

【一般口座を開設している人のケース】
1年間の売買損益を自分自身で計算し、確定申告を行います。売買損益については、証券会社の口座管理などで記録を確認します。

なお、給与収入が2,000万円以下で、給与の支払いが1箇所のみの人は確定申告をしなくて良いケースがあります。具体的には譲渡益など給与以外の所得が年間20万円以下であれば申告不要です。例えば、株式を30万円で購入し、45万円で売却した場合、譲渡益は15万円ですから確定申告は必要ありません。

ただし、注意する点もあります。所得税の確定申告が不要でも住民税の申告は必要になります。

【特定口座(源泉徴収あり)を開設している人のケース】
譲渡益から20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税金が自動的に引かれるため、確定申告は不要となります。なぜなら、「源泉徴収課税」が行われ、証券会社が代わりに納税を行う仕組みだからです。

ただし、確定申告を行うことで税制上のメリットがある場合は、確定申告可能なことも覚えておきたいところです。具体的には、次のようなケースが当てはまります。

・年間で売却損があり損益を通算した結果、源泉徴収課税額に過払い分がある
・年間の損益合計がマイナスで、翌年の譲渡益から控除したい
・年間で売却損があり、特定口座内で受け取っていない配当がある

実際に確定申告を行う際は、証券会社から交付される「特定口座年間取引報告書」を利用します。

【特定口座(源泉徴収なし)を開設している人のケース】
証券会社から、1年間の売却損益を計算して「特定口座年間取引報告書」が交付されるので、その報告書を元に確定申告を行います。

ただし、一般口座と同様に、給与収入が2,000万円以下で、給与の支払いが1箇所のみの人は、譲渡益など給与以外の所得が年間20万円以下であれば確定申告は不要です。

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