はじめに
「生涯未婚率」という言葉があります。これは5年ごとに行われる国勢調査の結果に基づき、「50歳時点の未婚率」を計算して出される数字です。
もちろん50歳を超えて初婚を迎える人もいますから、数字に多少のブレは生じるとはいえ、最新の2020年のデータでは、男性25.7%、女性16.4%という結果でした。年々増加傾向にあり、結婚を選択しない人たちの数は今後も増えていく様子です。
また上の数字には「結婚」をせずにパートナーと生活を共にする「事実婚」という選択をしたカップルも含まれます。
現在、増加傾向にある「事実婚」。社会保険や税金などの社会の仕組みが「事実婚」にどう対応しているか、解説をしていきます。
事実婚の定義
婚姻届けを提出して手続きを行うことを「法律婚」と呼びます。その定義は非常に明確ですが、事実婚はどのように定義されるでしょうか。以下が、一般的に事実婚であると認められる条件です。
・お互いが「夫婦である」と認識している
・共同で生活をしている
・社会的に夫婦と認められている(公的書類に事実婚である意思表示をしている)
このうち、「社会的に夫婦と認められている」という部分では、例えば「住民票」が挙げられます。
住民票では、その地に居住している証明の他、同居人との関係性(続柄)を示す部分がありますが、「未届の夫」「未届けの妻」とすれば、公的書類に事実婚の意思表示になります。ただの「同棲」と大きく違う点です。
事実婚でできることは?
勤務先の社会保険(健康保険や厚生年金)の扶養に入れる
いわゆる「社会保険」は、その会社に勤めている人の他、その家族(パートナー)にも適用されます。
■健康保険
病気や怪我をした時の給付金
亡くなった時の給付金
出産をした時の給付金
仮に自己負担で国民健康保険料を納める場合、住んでいる地域、世帯人数、年齢、所得に応じて変わりますが、無職無収入の場合、自己負担額は年間でおよそ2万円弱(月額1,600円強)、年収200万未満で40歳未満のパートやアルバイトの場合は、年間10万円強(月額1万1,000円~)になる計算です。
■厚生年金保険
老齢年金、障害年金、遺族年金
仮に自己負担で国民年金を納める場合は、1万6,610円/月額(令和3年度)
会社と個人が半分ずつ負担する制度(労使折半)である社会保険に、パートナーが加入する最大のメリットは、国民健康保険と国民年金の負担がいらない点です。この負担額は年間にすると非常に大きいので、忘れずにチェックをしてください。
事実婚を解消(離婚)する時の財産分与や慰謝料、子供の養育費請求
婚姻関係にある夫婦が共同生活をしていた期間中、夫婦で協力をして形成した財産は、婚姻関係の解消時に「財産分与」の対象となります。これは事実婚においても適用される考え方で、「準財産分与」といいます。
法律婚と同様に、事実婚も、お互いを尊重して共同生活を送る義務が生じます。よって、どちらかの一方的な婚姻関係の解消や不貞行為が生じた場合は、財産分与や慰謝料の請求が可能です。
また、事実婚で子供を授かった場合。法律婚とは異なり、原則、親権者は母である「妻」となり、夫婦二人が共同親権を持てないようになっています。父である「夫」が認知をした場合は、婚姻関係の解消後、養育費を請求することができます。