はじめに
遺族年金をもらえる
遺族年金は、残された家族(配偶者)が受け取ることができる年金のひとつですが、これは法律婚だけではなく、事実婚であっても請求できます。
ただし法律婚とは異なり、妻である要件だけでは請求できず、「事実婚であった証明」が必要です。「事実婚であった証明」とは、例えば以下の書類があり、これらを複数求められます。
老齢年金の加給年金・振替加算の対象者になれる
加給年金は、夫が妻よりも年齢が高い場合、夫の年金に対して「家族手当」のような位置づけの年金が付加されます。これが加給年金です。2022年時点では、年額39万500円。
その後、妻が65歳になったタイミングで支給が打ち切られ、一定の条件(1926年4月2日~1966年4月1日生まれの方など)の対象者であれば、振替加算と名前を変えて、一定額が支給されます。
この二つの制度は、事実婚であっても、法律婚と同様の対象です。制度詳細は日本年金機構の「加給年金と振替加算」を参照ください。
生命保険の受取人になれる
多くの保険会社では、法律婚の配偶者でなくても、生命保険の受取人になることができます。ただし、事実婚である証明が必要であったり、保険金額に上限を設けられたりと、保険会社によって対応が変わるため、詳しい条件は各社に確認する必要があります。
携帯電話各社の家族割引
携帯電話各社で手続き上若干の違いはあっても、ほとんどの会社では、事実婚パートナーでも家族割引の適用ができます。事実婚の他、シェアハウスに住んでいる人達同士で適用を受けられる会社もあります。
多くの保険会社では、法律婚の配偶者でなくても、生命保険の受取人になれます。ただし、事実婚である証明が必要であったり、保険金額に上限を設けられたりと、保険会社によって対応が変わるため、詳しい条件は各社に確認する必要があります。