はじめに

一般的に投資信託は、仮に投資信託会社が破綻したとしても、受託銀行が資産を分別管理しているから安全と言われます。果たして本当でしょうか。何も影響がないのでしょうか。今回は投資信託の資産保全について考えてみます。


信用リスクに強い投資信託

預金している銀行が経営破綻した場合、銀行の資産、負債を含めて引き継ぐ他銀行があれば話は別ですが、そういう銀行が現れない場合、預金保険機構が預金を保護してくれます。

ただし、限度額があります。「元本1,000万円と破綻日までの利息分」というのがそれです。そのため、元本が1,000万円を超えていた場合、超過分については保護されない恐れがあります。よく大口資金を預けている人は、預金口座を複数行に分散させた方が良いと言われるのは、このためです。

一方、投資信託の場合、投資信託の組入資産は全部、受託業務を行う信託銀行に分別管理されているので、投資信託会社が破綻しても、投資信託の組入資産が負債の弁済に充てられたり、差し押さえられたりすることはありません。また信託銀行が破綻しても、投資信託の組入資産は、信託銀行自身の資産から切り離される形で管理されているため、保全されます。

これは投資信託の組入資産全額が分別管理の対象になるため、預金保険のように保全される額の上限もありません。その意味で、投資信託は信用リスクに強いと言われています。

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