はじめに
血縁関係がない親子関係という家族の形も少なからずあります。そんな場合、「養子縁組」を行うことで、様々な相続上のメリットがありますが、思わぬ法律の落とし穴もあるのです。今回は、相続対策として養子縁組という選択肢をとった場合に気をつけてほしい2つの事例を紹介します。
【事例1】祖母の相続人ではなかった孫 ~養子縁組と代襲相続~
北口猛さん(45歳、仮名)は、父親亡き後、祖母の介護をしてきました。その祖母が亡くなり相続手続きをしようとして分かったことは、自分は祖母の相続人ではないということでした。いったいどうしてでしょうか。
相談者 北口猛さんは、父親(勝、仮名)と母親、父方の祖母と一緒に暮らしていました。
勝さんは、祖母の実の子どもではなく、祖父(平成26年9月1日死亡)の前妻との間の子どもでした。祖母からすると夫の連れ子です。
連れ子(前夫または前妻の子ども)は、親が結婚したからといって戸籍上再婚相手の子どもになることはありません。個別に養子縁組をすることによって戸籍上の親子関係が生じるのです。
祖父母が結婚した当時、祖母は勝さんを養子にすることはしていませんでした。
しかし、祖父母ともに年老いてきたことで終活、相続のことを考え始め、養子縁組を検討することになりました。なぜなら、祖母には、祖父との間に子供がいないこと、祖母の両親もすでに他界していることから、祖母が亡くなった際は祖母の兄弟姉妹が相続人になってしまうためです。
祖母は、勝さんに全ての財産を引き継いで欲しいと考えていました。そこで、祖父が亡くなる3年前の平成23年7月1日に、祖母と勝さんは養子縁組を行いました。これで祖母が亡くなった場合には、勝さん一人が相続人となり手続きがスムーズに進む予定でした。