はじめに

成年年齢の引き下げによる変化とは

この改正後、2022年4月1日時点で18歳、19歳に達している人は、突然「あなたはもう成人です」となります。2004年4月2日以降に生まれた人の場合は、18歳の「誕生日」を迎えた時点で新成人となります。そのため、高校3年生の教室に成人と未成年がいることになります。

さて、ではどんな変化が起こるのでしょうか。

1、1人で有効な契約ができる

例えば、携帯電話の購入や、賃貸借契約の締結、クレジットカードの作成、ローンを組んで車を購入するなどの契約ができるようになります。とはいえ、契約の際には支払い能力や返済能力を審査されるため、契約できない場合もあることは変わりません。

2、親権に服さなくなる

パスポートでは10年用旅券(※)を取得できたり、試験に合格すれば公認会計士や司法書士、行政書士などの国家資格に基づく職業に就くことも可能です。女性の結婚可能年齢は、16歳から18歳に引き上げられ、男女とも18歳となり、親の同意を得なくても結婚することができます。
※ 2022年3月までは、20歳未満の方は、5年用旅券しか申請できませんでした。

懸念されている事項も

先に挙げた変化に伴い、懸念も出てきています。

簡単なところからいくと、「成人式はいつ行うのか」。基本的に成人式を行うタイミングは各地方自治体に任されているため、厳密なルールはありません。それでは、すでに18歳、19歳の方は、どのように扱われるのでしょうか。特に女性はせっかくのハレの日。袴や髪型、メイクなどをしっかり考えたいという方も多いでしょう。自治体によっては、急遽成人式準備をしなければいけなくなった、という事も起きそうですよね。

また、一番大きな懸念は、先の変更点で上げた「契約」に関することではないでしょうか。民法では、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合、原則として契約を取り消すことができるとされています(未成年者取消権)。つまり、今回の改正により今まで法によって守られてきた18歳、19歳の方は、この法律の保護対象から外れてしまうため、彼らをターゲットにした悪徳商法などによる、消費者被害の拡大が容易に予想できてしまいます。

できることが増えると、それに伴って「責任」も増えます。自分自身で「判断」ができる知識の習得も必要になってきます。2022年4月から高校家庭科で「資産形成」の内容が必修化されるのも、この改定を踏まえてのことです。

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