はじめに

共働き夫婦にとって「配偶者控除」は関係ないと思っていませんか? 実は育休中はそうではありません。「配偶者控除を受けるなんて考えてもみなかった」と思われている方に知っていただきたい「育休中の配偶者控除」をご紹介します。しかも配偶者控除を受けることによって、復職後の保育料にも影響する可能性がありますよ。


配偶者控除が適用される条件

まずは「配偶者控除」が適用される条件ですが、その年の12月31日時点で、次の4つの条件すべてに当てはまる必要があります。

(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)
(2) 納税者と生計を一にしていること
(3) 配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下であること 
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと
出典:国税庁

以上の条件に当てはまる場合、パパの所得より所得税は38万円、住民税は33万円控除されます。

また、ママの所得が38万円超76万円未満(給与収入のみの場合は給与の年収が103万円超141万円未満)である場合、「配偶者特別控除」が適用され、節税効果があります(パパの合計所得金額が1,000万円以下に限ります)。

また平成30年より制度が変わり配偶者控除の見直しがありますので、改めて配偶者控除の内容を確認しておきましょう。

出産に関する手当は収入には含まれない

育休中は色々な手当がありますが、その中には「収入」とみなされず「非課税」になるものがあります。これはつまり、「所得」とみなされないので、今まで正社員で配偶者控除の対象になっていなかったママも、育休中は対象になる可能性があります。

<課税されない主な手当>
・出産育児一時金
・出産手当金
・育児休業給付金

これら全てが課税の対象外となり「非課税」です。ですので、正社員のママであっても、育休中に手当以外の収入がない、あったとしても年間の給与収入が103万円(所得38万円)を超えていなければ、「配偶者控除」の対象になる可能性があるのです。

例えば、下記のように育児休業を取得する正社員のママの場合をみていきましょう

<モデルケース>
昨年:正社員で年収300万円(月給20万円、ボーナス30万円が年に2回)
今年:3月1日より育児休業開始
来年:3月1日まで育児休業、保育園に入園でき次第職場復帰を予定

このモデルケースの場合、今年の収入は、1月・2月分の給与となります。1月と2月の収入を合わせて40万円の給与収入であれば、ママは今年の税金が非課税になるだけでなく、パパは配偶者控除を受けることができ、結果パパの税金が少なくなります。

パパの配偶者控除申請のタイミングは、会社員の場合は、年末調整で、自営業など確定申告をする場合は確定申告にて申請します。申請しなければ配偶者控除は受けることはできませんので注意しましょう。

共働き夫婦の場合、配偶者控除を意識しないご家庭が多いようです。そのため、つい忘れがちになってしまいますが、「配偶者控除」や「配偶者特別控除」を忘れずに申請をしましょう。もし、申請を忘れてしまった場合は、申告期限から5年以内であれば、更正の請求という手続ができる場合があります。該当する場合は、一度税務署に確認しましょう。

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