はじめに

学生納付特例は10年以内であれば後から納付するができる

学生納付特例を利用して在学中は国民年金保険料を納付しない場合には、年金をもらえる受給資格の加入期間としてカウントされますが、全額免除や一部免除と異なり、老齢基礎年金額へ反映されません。つまり、将来年金をもらうようになった場合には、学生納付特例を受けた期間の保険料を納付しなければ満額もらうことができないのです。学生納付特例で承認された場合には、10年以内であれば後から納める「追納」をすることによって、老齢基礎年金を満額に近づけることができます。

追納といっても、承認を受けた期間の保険料を全部一括で支払うわけでなく、その年度の1か月分・2か月分・3か月・4か月・6か月、全部一括の中から選んで支払うことができます。ただし、承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。加算額は、大きな金額ではありませんが、年数を経ると加算額が高くなります。保険料を追納する場合には、できるだけ早く納めるほうがよいでしょう。

また、保険料を納めた分は全額所得控除になりますので、年収が高くなり、税金の負担が増えたタイミングで一括で納めるという考え方もあります。とはいえ、10年以内に納めなければなりませんので、その点は忘れずに。

追納をするためには、追納申込書を年金事務所に提出する必要があります。もし年金事務所に出向く時間が取れない場合には、国民年金保険料追納申込書を日本年金機構のHPからダウンロードできますので、添付書類を同封して郵送で申し込むこともできます。追納が承認された場合には、通知書と納付書が送られてきますので、期限内に古い月分から納めます。

追納した保険料は、全額その年の社会保険料控除の対象になりますので、年末調整や確定申告の際に添付できるよう領収書は保管しておきましょう。

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