はじめに
妻の産休・育休時の収入を把握する
現在、共働きで家計に余裕があり、特に節約などを意識せずに生活をされてきたようですね。とはいえ、1、2年以内に第1子、その2年後には第2子をご希望とのこと。計画通りに出産をするとなると、当面妻は産休、育休を取得することになり、当然のことながら収入が変化します。
今後家計を見直して節約をするにしても、収入がどれくらいになるのかを把握できなければ、具体的にどれくらい節約すればよいのか、貯蓄すればよいのかをイメージできないと思いますので、まずは、産休、育休を取得した場合の給付金を確認しておきましょう。
通常、会社員の人は、「産前の6週間(42日)と産後の8週間(56日)あわせて98日」はいわゆる産休として、休むことが認められています。そして、産休中の給料を補ってくれるありがたい存在が「出産手当金」です。健康保険に入っていれば、支給日額に会社を休んだ日数分受け取ることができます。
ちなみに、支給日額は、「支給開始日以前の継続した12カ月間の各月の標準報酬月額を平均した金額を30日で割り、その金額に2/3を掛けた金額」です。
あくまでもざっくりとですが、妻の収入状況から出産手当金は約69万円もらえると予想されます。
育休中は妻の月収は10万円程度減る予想
産休が終わると、今度は、育児休業に入る人は多いでしょう。原則として、子どもが1歳になるまで育休を取ることが可能です。育休中の収入減をカバーするのは、「育児休業給付金」です。
「育児休業給付金」は、雇用保険に加入していて、育児休業開始前の2年間のうち12カ月間、各月の労働日数が11日を超えている人が受け取れる制度。原則子どもが満1歳になるまで受け取ることができますが、認可保育園に申し込んだものの空きがなく、市町村から「不承諾」の通知書を受取っている場合には1歳6カ月まで延長することができます。さらに延長が必要な場合は、2歳まで取得することができます。
育児休業給付金の金額は、育休に入って最初の6カ月間については67%、その後の6カ月間は50%支給されます。
こちらもあくまでもざっくりとですが、妻の収入状況から育児休業給付金は約190万円もらえます。
参考までに産休、育休中の健康保険や厚生年金保険料は免除されます。保険料を支払わないからといって、将来の年金が減ることはありません。
上記のシミュレーションから育休中は、妻の収入が月に10万円程度減りますが、第2子の出産や出産後、時短勤務なのか、フルタイムで働くのかなどによっても収入の見込みが変わってきます。時短勤務の可能性なども考え、子どもが生まれてから最低でも5年は妻の収入減少の期間が続く可能性が高いでしょう。