はじめに

企業型DC(確定拠出年金)、iDeCoに加入している場合の手続き

転職する際、企業型DCやiDeCoに加入している場合には手続きが必要になります。

企業型DCに加入している場合、転職先に企業型DCの制度があれば転職先の制度に移管することができます。転職先に企業型DCが無い場合にはiDeCoに移管することができます。

掛金の拠出をストップしたい場合にはiDeCoに移管し、運用指図者となりこれまで積み立てた資産で運用できます。

移管手続きをせずに退職から6カ月が経つと、自動的に国民基金連合会に資産が移管され、運用されること無く手数料のみ引かれることになるため、忘れずにiDeCoに移管しましょう。

反対に、現在iDeCoに加入していて、転職先にて企業型DCに加入することになる場合には、iDeCoの掛け金を引き続き拠出することができず、運用指図者として掛金の拠出をストップしてその時点での資産の運用のみを行うか、iDeCoで積み立てた資産を転職先の企業型DCに移管しなければならない場合があります。

企業型DCとiDeCoを併用するには勤務先の規約に併用を認める旨の規約が書いてあることが必要で、その規約が無いと企業型DCとiDeCoを併用することはできません。

ですので、転職の際には運営管理機関に連絡し、運用指図者となるか、転職先の企業型DCに移管するかのどちらかの手続きが必要となります。

ただし、2022年の年金制度の改正により、2022年10月以降は併用の要件が緩和され、勤務先に企業型DCがあっても特段規約に無くともマッチング拠出を行っていないなどの条件によりiDeCoに加入できるようになります。

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