はじめに

親の介護で控除されることも

親を扶養親族とすることもあるでしょう。70歳(その年の12月31日時点での年齢)以上の扶養親族については老人扶養親族となり、同居老親等であれば所得税58万円、住民税45万円、それ以外であれば所得税48万円、住民税38万円の扶養控除を受けられます。

自身の50代以降、親の介護に直面することもあるでしょう。もし、高齢の親を介護している場合は、扶養控除だけではありません。親(65歳以上)が介護を受けていると、市町村の認定によって「障害者控除」を受けることができます。この場合、親が障害者手帳等の交付を受けていなくても控除が受けられることになります。

介護保険制度の要介護認定(「要介護」1~5、「要支援」1~2)を受けただけでは必ずしも税制上の障害者控除の対象になるわけではありません。ただ、「要介護」と認定されていることで障害者控除の対象とされることも多く、一部の市町村では「要介護」だけでなく、「要支援」でも障害者控除が認められることもあります。扶養控除だけではなく、障害者控除を受けられるか、確認してみましょう。

介護による障害者控除についての控除額は所得税が27万円、住民税が26万円です。その状態が重い場合には特別障害者として控除額も多くなり、所得税は40万円、住民税は30万円の控除になります。また、同居特別障害者に該当する場合であれば、それぞれ75万円、53万円の控除となります。

年末調整や確定申告で忘れずに控除を

会社に勤めている場合は、一部の控除(寄付金控除、医療費控除、雑損控除)を除き、年末調整で控除を受けられます。また、税務署へ確定申告することで全ての控除を受けることができます。

こういった手続きをすることで所得税や住民税が軽減されますので、忘れないことが大切です。

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