はじめに
結婚後の控除はその特徴の理解が重要
結婚すると、上記以外にも「配偶者控除」や「配偶者特別控除」が受けられることがあります。
「配偶者控除」は、納税者である本人と生計を一にする配偶者の年間所得が48万円以下であることなどが条件で、かつ、納税者本人の年間所得が900万円以下であれば、控除額は所得税38万円、住民税33万円となります。配偶者が70歳以上になると所得税48万円、住民税38万円となります。本人の所得が900万円を超えると段階的に控除額が少なくなり、1000万円を超えると控除を受けられません。
もし、配偶者の年間所得が48万円を超えていて配偶者控除を受けられなくても、配偶者の所得が133万円以下であれば「配偶者特別控除」を受けられます。控除額は本人の所得や配偶者の所得によって変わってきます(所得税は1万円~38万円、住民税は1万円~33万円)。結婚してからは毎年、自身がいずれの控除をいくら受けられるか確認することが大切です。なお、近年事実婚が増えていますが、事実婚の場合は控除対象になりません。
扶養親族の対象は16歳以上
配偶者以外に、年間所得が48万円以下の、生計を一にしている親族(6親等内の血族や3親等内の姻族)などがいると、「扶養控除」が受けられることがあります。16歳以上の親族が控除対象扶養親族となり、所得税が38万円、住民税が33万円の控除を受けることができます。19歳以上23歳未満の親族については特定扶養親族として所得税が63万円、住民税が45万円の控除を受けられます(年齢はいずれもその年の12月31日時点での年齢)。
つまり、結婚後に子どもがいても、16歳になる前の子どもは控除の対象になりません。所得の少ない高校生以上の子がいれば扶養親族、大学生の子がいれば特定扶養親族として節税ができるようになると言えます。