はじめに
2022年の寄付分はいつ控除される?
このご夫婦の場合、今年の2月から4月にふるさと納税をされています。今年の1月から12月の間にふるさと納税をした場合、会社員の方は1年分の給料支給総額がわかるのが年末です。そこで、その年の12月に会社が年末調整をしてまず「所得税」の金額が決まります。
収入に対してかかる税金は国に納める国税である「所得税」のほかに、住んでいる地域に納める地方税である「住民税」があります。ふるさと納税は主に、この「住民税」が安くなる制度です。
上限額の範囲内で寄付していれば、「寄附額-2,000円」の税金が控除されます。つまり、6万円寄付したなら「60,000円―2,000円」なので、58,000円の税金が住民税から控除されます。なお確定申告している方は、所得税と住民税あわせて58,000円分の控除となります。
住民税の計算は、その人の年末調整のデータを、自治体が引き継ぎ、内容を確認して、翌年の5月にふるさと納税分の控除額を引いた税額を計算して、会社に納付書を送ってきます。会社はその納付書を見て、その人の1年分の住民税額を12ヵ月で割った金額を6月から翌年の5月にかけて、給料から天引きします。
つまり、今年2022年2月から4月で寄付したふるさと納税分は、2023年の5月に会社へ届く住民税の納付書で反映されて58,000円安くなり、2023年の6月から2024年の5月までの12ヵ月で納める住民税の額が4,800円ぐらいずつ安くなっているはず、ということです。