はじめに

住民税決定通知書でチェックすべき欄

そして、6月はまさに住民税の季節です。6月支給の給与分から、天引きされる住民税の額が変わります。会社から横に細長い「住民税の決定通知書」をもらっている方も多いのではないでしょうか? それは、昨年の1月から12月の収入や、昨年1年間のふるさと納税の金額を加味した金額になっているので、昨年ふるさと納税をした方は、ぜひ決定通知書をじっくり見てみてください。

自治体によってフォーマットが異なりますが、確認するところは「税額控除」という欄です。「市区町村」と「都道府県」でそれぞれ金額が入っているので、それらを合計して、寄付額より2,000円少ない金額になれば、「パンパカパーン、節税大成功!」ということです。確定申告をした方は、所得税での寄付金控除分も足してくださいね。自治体によっては、住民税決定通知書の適用欄に「寄付金税額控除額:〇〇円」と記載してくれている場合もあります。

もし、市区町村と都道府県の税額控除を足した金額が、寄付額―2,000円より少なかったらどうなるか、ですって? なんて……嘆かわしい! それは「ミッション失敗!」、一番お得なパターンではありませんが、控除できる金額以上にたくさん寄附をした「すごくイイ人」ということです。

ふるさと納税の上限額を超えて多めに寄附していたとしても、誰も「寄附しすぎですよ〜」なんて教えてくれません。自分で正しい知識を身につけて、寄附した後の確認までできるようにしておきましょう。


ちなみに、ふるさと納税の期限が12月だからといって、年末ギリギリに一気に寄附をする人もいるようですが、「1月中旬に返礼品が一度に届いて、冷凍室がいっぱいで入りません!」なんて、困ったことになったという声をよく聞きます。

なんて……嘆かわしい! 返礼品の中には、その時期にしか採れない旬の野菜や果物もありますし、地域で使える旅行券や雑貨・日用品の定期便もあります。1年を通してどんな返礼品をチョイスするか、上限額とにらめっこしながら早めに検討されることをオススメします。ふるさと納税のご利用は計画的に、です!

これからも税やお金の話題にアンテナをしっかり立てて、お得に節税してくださいね。

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