はじめに

あなたが今、もし、亡くなったとしたら、あなたの財産を引き継ぐことができる「相続人」は誰になるのかご存知ですか? 今回は、「相続人」「被相続人」や、相続の順位や割合など、相続の基本を用語とともに解説していきます。


「相続人」と「被相続人」とは?

「相続人」とは、亡くなった人の財産を引き継ぐ権利を持つ人のことです。「被相続人」とは、亡くなった人のことです。

相続人は法律で定められていて、戸籍に記載のある家族関係によって決まります。配偶者(夫または妻)がいる場合、配偶者は常に相続人になります。ここでいう配偶者とは、戸籍に記載のある者ですので、長年一緒に連れ沿っていたとしても内縁関係では相続人になることができません。

相続人の順位

そして、配偶者は、誰かとペアで相続人になることが多いです。この配偶者とペアになる相続人または配偶者がいない場合に相続人となる者には順位があります。

◆第一順位:子供
被相続人の戸籍より、子供がいる場合にはその子供が相続人になります。また、子供が被相続人である親より先に亡くなっていても、孫がいればこの孫が相続人となります。これを代襲(だいしゅう)相続といいます。孫も先に亡くなっていた場合はひ孫が相続人になります。これを再代襲相続といいます。このように、子や孫など自分より後の世代で直通する系統の親族である直系卑属(ちょっけいひぞく)が第一順位の相続人となります。なお、この直系卑属には、養子も含まれます。ただし、代襲相続においては、養子縁組前に出生した子か、養子縁組後に出生した子かで相続人となるかが違いますので注意が必要です。

◆第二順位:父母
被相続人の戸籍より、子供や孫など直系卑属がいない場合、次に相続人となるのは父母です。父母ともに健在であればどちらも相続人となり、父母のどちらかが亡くなっていたら生存する1人が相続人となります。また、父母ともに亡くなっていて祖父母が健在であれば、祖父母が相続人となり、祖父母のどちらかが亡くなっていたら、こちらも生存する1人が相続人となります。このように、父母や祖父母など自分より前の世代で直通する系統の親族である直系尊属(直系尊属)が第二順位の相続人となりますが、子供である直系卑属のような代襲相続や再代襲相続ではなく「親等の異なる者の間では、その近い者」が相続人となります。なお、この直系尊属には、養父母も含まれます。

◆第三順位:兄弟姉妹
被相続人の戸籍より、子供や孫など直系卑属がいなく、父母や祖父母など直系尊属がすでに亡くなっている場合、次に相続人となるのは兄弟姉妹です。なお、第一順位の子供と同様、兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっていた場合には、代襲相続として甥姪が相続人となります。ただし、この甥姪が被相続人よりも先に亡くなっていたとしても、甥姪の子供が再代襲相続人となることはありません。法律により、兄弟姉妹の相続人は、甥姪までとされているからです。

以上が、相続人の順位になります。

この相続人の順位は、第一順位の子供や孫、ひ孫(直系卑属)がいれば、第二順位の父母や祖父母(直系尊属)が相続人になることはありませんし、兄弟姉妹に関しても同じです。

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