はじめに

財産の分け方はどうやって決める?

このように、誰が相続人になるのかは法律で決められています。では、財産を分ける割合は決められているのでしょうか。財産の分ける割合のことを「法定相続分」と呼び、こちらも法律に定めがあります。すべての相続財産を「法定相続分」で分けるわけではなく、財産の分け方には優先順位があります。

◆優先順位1:遺言書
被相続人が財産の分け方を記した遺言書を遺している場合は、遺言書が最優先になります。ただし、遺言書を有効に使うためにはある一定の決まりごと(要件)があります。この要件をクリアした遺言書があれば、その内容で財産を分けることができます。

◆優先順位2:遺産分割協議
遺産分割協議とは、「遺言書がない」または「遺言書通りに分けたくない」という場合には、相続人全員で話し合いをして、財産の分け方を決めることを言います。相続人全員が話し合いで納得して分け方を決めたのであれば、引き継ぐ金額に極端に差があってもかまいません。遺言書もなく、遺産分割協議もまとまらない場合には、法律に定めのある法定相続分で分けることとなります。

分ける財産の割合はどうやって決める?

法律には、次のような権利の割合が定められています。

◆相続人が、配偶者と子供のとき
配偶者が1/2となり、残り1/2が子供の相続する割合になります。子供が複数の場合には「1/2÷子供の人数」となり、子供が先に亡くなっている代襲相続の場合には「その子供の割合÷孫の人数(再代襲相続も同様)」が代襲相続人の割合となります。なお、配偶者がいなければ子供が全財産を相続し、相続人である子供が複数の場合には均等の割合で相続します。

◆相続人が、配偶者と父母のときは
配偶者が2/3となり、残りの1/3が父母の相続する割合になります。つまり、父母のどちらも生存している場合には、「父:1/6、母:1/6」となります。こちらも、配偶者がいなければ父母が均等の割合で全財産を相続します。

◆相続人が、配偶者と兄弟姉妹のときは
配偶者が3/4となり、残りの1/4が兄弟姉妹の相続する割合になります。子供や父母と同様に、兄弟姉妹が複数の場合には「1/4÷兄弟姉妹の人数」となり、兄弟姉妹が先に亡くなっている代襲相続の場合には「その兄弟姉妹の割合÷甥姪の人数」が代襲相続人の割合となります。こちらも子供の場合と同様に、配偶者がいなければ兄弟姉妹が全財産を相続し、相続人である兄弟姉妹が複数の場合には均等の割合で相続します。

第一順位(直系卑属)、第二順位(直系尊属)、第三順位(兄弟姉妹)がいなく、相続人が配偶者だけのときは、配偶者が全財産を相続します。

相続人全員が納得していないと相続は進められない

以上のように、「相続人」については、法律に定めがあります。しかし、親の面倒を見ていた子供と見ていない子供がいて、法定相続分では納得がいかずに争いとなるケースも多々あります。このような場合で金融機関において手続きを進めようとすると、法定相続分で分けるとしても「相続人全員が法定相続分に納得している」ということを確認することがほとんどです。つまり、納得していない相続人がいる場合には、金融機関での手続きを進めることができず、預金が解約できないことがあります。また、遺言などの対策をせずに亡くなった場合には、法律で定められた相続人以外は、財産を引き継ぐことができません。子供はいるが、孫や甥姪などに相続させたい財産がある場合がこのケースです。

このような争いを避け、また想いや願いを叶えるために、遺言書などの対策を検討する必要があるでしょう。

行政書士:細谷洋貴

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