はじめに

読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ
今回の相談者は、54歳、パートの女性。自分に万が一のことがあった時、自営業の夫がいくらくらい遺族年金を受け取れるのか知りたいと言います。また、夫は窓口対応が苦手なため、できる対策を講じておきたいとのこと。公認会計士・税理士の伊藤英佑氏がお答えします。


私が死亡した場合、夫はどのぐらい遺族年金が受け取れるでしょうか?

私は54歳の女性で、厚生年金の受け取りは満額の場合170万円以上の予定(年金定期便より)。夫は59歳、国民年金で最近未納期間があると年金定期便で判明。加入開始時の未納のため対応不可とのことで、満額でも70万円です。

老後資金としては、4,000万円以上と、ローン支払い済みの住宅があり、どちらかが死亡した場合は売却して賃貸に住む予定です。
 
夫は対人恐怖症まではいきませんが、窓口対応などが苦手で、私が代理で全て行っています。私に何かあった場合は子供に手続きを頼んでいますが、事前に子供に伝えるためにも情報が欲しいのです(父が亡くなった時に母の遺族年金の手続きを代理で行ったのですが、父の手続きが中途半端だったと判明。年金事務所を訪問するたびに年金の提示金額が変わり、10回ぐらい訪問する羽目に。こんな思いを子供にさせたくありません)。

夫が死亡した場合は、手続きも老後資金も問題ないと思います。でも、私が死亡した場合は、私の遺族年金が受け取れるのかどうかで大きく違います。一応調べると受け取れるようですが、夫の遺族年金と違い、妻の遺族年金は情報が少なく曖昧な表現でわかりにくく心配です。また、手続きをスムーズにするために準備できることはないでしょうか?

※編集部注 相談内容は一部割愛させていただきました。

【相談者プロフィール】
・女性、54歳、パート、手取り15〜20万円、ボーナスと退職金なし
・夫、59歳、自営業(建築関係)。手取りで平均20万円。60歳まではこのまま働くが病気の都合でその先は未定
・子ども2人(別居):31歳、30歳
・住居の形態:持ち家(戸建て、東海地方)
・毎月の世帯の手取り金額:35〜40万円
・ボーナスの有無:なし
・毎月の世帯の支出の目安:17万円

伊藤:結論から申しますと、夫はご相談者の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額を遺族年金として受け取れます。

ご懸念をしている手続きについては、ご相談者の年金手帳やねんきん定期便を夫と共有しておき、年金事務所の場所や必要書類などをリストアップしておくとよいでしょう。心配度が大きい場合はご相談者の方で社労士へあらかじめ相談や代行を依頼しておくという選択肢もあるでしょう。

日本の公的年金における遺族年金の仕組みと共に、詳しくみていきましょう。

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