はじめに
秋の行楽シーズンとなり、旅行を考えている方もいるでしょう。温泉に入る時や東京に宿泊する時に税金がかかっていることをご存知でしょうか?
元国税調査官の大村大次郎 氏の著書『世界を変えた「ヤバい税金」』(イースト・プレス)より、一部を抜粋・編集して入浴税や宿泊税などを紹介します。
温泉に入るときにかかる「入湯税」
日本には温泉がたくさんあり、昔から日本の小説や映画、ドラマなどには温泉がたびたび登場しています。
そんな、日本人にとって心のふるさとでもある温泉ですが、入るときに税金がかかっているのをご存じでしょうか?
温泉に入るときにかかる税金を、「入湯税」と言います。市区町村が徴収する税金で、1人1日150円が基準となっています。が、観光地では割増しになっていたり、地元の人が日帰りで使う温泉などは、減額になったり免除になったりもしています。
温泉には江戸時代から税金が課せられており、明治以降も地方税として各地で課税されていました。戦前は温泉だけではなく、銭湯にも課せられるケースもありました。
戦後になると、入湯税は整理され温泉だけに課せられるようになり、昭和25(1950)年からは市区町村が徴収する税となりました。
昨今、温泉は観光などで行くことが多く、一泊数千円から数万円の宿に泊まることがほとんどなので、150円の税金には気づかない人も多いようです。が、旅館やホテルの領収明細をよく見てみると、入湯税の記載がされています。
近くに温泉があって毎日行く人や、長逗留して湯治するような人にとっては1日150円も負担になるかもしれません。ただ、そういう場合は減額されることが多いようです。
東京に泊まると課せられる「宿泊税」
入湯税と同様、観光客に課せられる税金として「宿泊税」があります。
宿泊税はその名の通り、ホテルや旅館に宿泊すると課せられる税金で、平成14(2002)年に東京都が初めて導入しました。税額は、宿泊費が1万円以上・1万5000円未満の場合に100円、1万5000円以上が200円です。1万円未満の場合は免税となります。
これらの対象となるのは、素泊まりの料金のみです。食事付きの場合は、食事代を引いた部分が課税対象となります。
この宿泊税を導入したのは、石原慎太郎元都知事でした。導入するときには反対もあり、当時の鳥取県知事から「東京都で開かれる会議には出席しない」と噛みつかれたこともありました。宿泊客が東京周辺の県、神奈川、埼玉、千葉に流れるのではないか、という懸念もされました。
が、1万円の宿泊費にかかるのがわずか100円であることから、旅行者としてはそう負担になるものではなく、現在ではすっかり定着しています。
ただしそのぶん税収も大したことはなく、令和3年度予算でわずか7億円に過ぎません。東京都の税収は5兆円以上ありますので、0.01%ちょっとにしかならないのです。
現在では東京にならって、大阪府、京都市、金沢市などもこの宿泊税を導入しています。どこの地域もそれほど大きな税収にはなっていませんが、少しでも税収を確保したいということなのでしょう。