はじめに

ゴルフをするときにかかる「ゴルフ場利用税」

昨今では、若い人や女性にも人気があるゴルフ。バブル時代は接待のイメージが強かったのですが、最近では純粋にスポーツとして楽しむ人も増えているようです。

ゴルフ場を利用するときは、「ゴルフ場利用税」という税金がかかります。税額はゴルフ場によって違い、ゴルフ場の規模などで等級が定められています。一番低い8級では400円、一番高い1級では1200円といった具合です。

ゴルフ場利用税は、都道府県と市区町村の税金です。税収の配分は、都道府県が3割、市区町村が7割。税収は、年間総額で約500億円です。都道府県と市区町村にとっては大事な財源となっています。

ゴルフ場利用税がかかるのは、「18ホール以上あり、かつホールの平均距離が100メートル以上の施設及びホールの数が9ホール以上、かつホールの平均距離がだいたい150メートル以上の施設」ということになっています。狭くて9ホールしかないような、練習用として使われるゴルフ場などは課税の対象外なのです。

またゴルフ場利用税は、18歳未満や70歳以上の人には課せられません。

2022年現在、団塊の世代は73〜75 歳ぐらいです。この世代は若い頃ゴルフが大ブームになったので、免税となるのはありがたいかもしれません。

寺社の大反対でつぶれた京都の「古都保存協力税」

1980年代、京都はある税金のことで揺れていました。その税金が、「古都保存協力税」です。

古都保存協力税とは、京都市が文化財保護の財源として、市内40の寺社仏閣の参拝客に課した税金です。昭和60(1985)年に創設され、参拝客1人につき1回50円を寺社仏閣が徴収する仕組みになっていました。

古都保存協力税は、昭和57(1982)年に京都市から構想が打ち出されたのですが、これに対して市内の寺社仏閣が猛反発しました。

形式的には参拝者が負担する税金なので、寺社仏閣側の負担はありません。しかし、寺社仏閣が徴収するものなので、参拝者側としては寺社仏閣に支払うことになります。

参拝者の負担が増すと、お布施やお賽銭の額に影響するかもしれません。寺社仏閣側はそれを懸念したわけです。

「50円の徴収なんて、大したことはないのでは?」と、思う人も多いでしょう。しかし、それまで税金を払ってこなかった寺社仏閣側としては許せない問題でした。

寺社仏閣は、それまで「税金は免除されるのが当たり前」となっていました。お布施やお賽銭には原則として税金はかかりませんし、寺や神社の土地、建物の固定資産税も免除されています。

宗教施設には税金を払わなくていい特権のようなものがあり、寺社仏閣側はそれを侵されると感じたのかもしれません。なんと、この税金の導入をめぐって裁判沙汰にまでなっています。

対象の寺社仏閣が、「古都保存協力税は信教の自由を侵す」として、京都市を訴えたのです。この裁判では、「古都保存協力税は参拝者が負担するものであり、常識の範囲内なので信教の自由を侵さない」という判決が下りました。

が、寺社仏閣側の反発は非常に強く、拝観客の受け入れ停止などを行うところも現れました。京都市としても無理に続けるわけにはいかず、古都保存協力税はたった3年で廃税となっています。

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