はじめに

2022年度の上半期がそろそろ終わり、10月からは下半期が始まります。「家計管理は順調!」という方、「なかなか思うようにいかない…」という方、さまざまなのではないでしょうか。

下半期になると、なにかと気忙しい年末年始が控えていますが、お金のイベントも盛りだくさんです。中でも、下半期は「節税を意識した行動」に努めましょう。というのも節税は期限までに済ませることがポイントであるため、早めに段取りしておくことが鍵になるからです。

今回の記事では、下半期のお金のイベントを漏れなくまとめます。必要な手続きの準備を行い、お金をより多く手元に残すため、しっかり行動につなげましょう。


お金のイベントを確認しよう

まずは、下半期にどのようなお金のイベントがあるのか、一覧表で確認してみましょう。

●下半期(10月~翌年3月)の主なお金のイベントカレンダー

筆者作成

上記カレンダーは毎年発生するお金のイベントだけでなく、2022年度に特別起こるイベントも入れています。次項でそれぞれ詳しく解説していきます。

9月に社会保険料の改定があり、10月の給与から反映

給与から天引きされる社会保険には、健康保険、厚生年金保険、介護保険(40歳以上の方のみ対象)、雇用保険などがあります。このうち、健康保険、厚生年金保険、介護保険は、毎年7月に、社会保険料の見直しをする「定時決定」があります。見直しの元になるのは、7月の直近3ヶ月(4月・5月・6月)の給与です。これにより、新たな社会保険料の金額が決まり9月1日から反映されます。実際に給料に反映されるのは、9月分が支払われる10月分の給料からです。

4~6月に残業などが多いと、定時決定において、標準報酬月額の等級が上がっているかもしれません。もし、9月は4~6月と比較して残業が少ない場合であれば、10月の手取り額が減ることもあります。

2022年10月からパート・アルバイトの健康保険・厚生年金保険の適用が拡大

2016年(平成28年)10月から、従業員の数が常時501人以上の事業所で働くパート・アルバイトは、年収106万円以上になった時点で、健康保険・厚生年金に加入することになっています。

一方、従業員数が500人以下の事業所勤務している人は、年収が130万円までは、配偶者の扶養家族のままでいられました。
しかし、2022年(令和4年)10月から、パートやアルバイトなどの健康保険・厚生年金保険の適用が以下のとおり拡大されます。

(1)従業員数が501人以上から101人以上へと変更
(2)雇用期間の見込みが1年以上から2ヵ月以上へと変更

段階的に門戸を広げている最中であり、2年後の2024年(令和6年)10月からは、従業員数が101人以上から51人へとさらに変更になります。今後ますます、パート・アルバイトの健康保険・厚生年金保険の加入対象が広がる予定です。
健康保険や厚生年金保険に加入した場合のメリットは「老後に受け取る年金が増える」「傷病手当金や出産手当金の対象になる」などがあります。

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