はじめに

会社員・公務員でも2月~3月の「確定申告」を利用しよう

確定申告は、前年1年間の所得から納める税金を計算して申告し、税金を支払う手続きです。毎年2月16日~3月15日までの間に行われます。年末調整をする人にとっては、必要ないことと思うかもしれません。しかし、生命保険控除の申請を忘れた人、2022年中に医療費が多くかかり医療費控除を受ける人などは、確定申告をすることで所得税を安くすることができるかもしれません。医療費控除・セルフメディケーション税制などについて説明を補足します。

医療費控除を活用しよう

医療費控除を活用すれば、毎年1月1日~12月31日までに支払った自分や同一生計の家族の医療費の合計が10万円以上の場合、税金を安くできます。
医療費の対象となるものには、病気の治療費だけでなく、通院にかかる交通費、薬を購入した費用、あん摩マッサージ、はり、きゅうなど整体による施術費用などがあります。
医療費控除で安くなる税金の金額は、「実際に支払った医療費の合計額-保険から支給された給付金-10万円」で計算できます(医療費控除の上限は200万円まで)。

セルフメディケーション税制を活用しよう

セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例で、特定の医薬品を購入した際、所得控除できます。薬の購入費用は年間10万円が限度となりますが、所得控除できるのは、「10万円-1万2000円=8万8000円」です。対象となるのは、スイッチOTC医薬品といい、医師、薬剤師などから指導を受けたもの、一般用の医薬品であっても医療用から転用された医薬品です。セルフメディケーション税制が適用となるには、健康保持、病気の予防への取り組みが必要です。

なお、医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できず、どちらか一方のみ選択となります。

戻るはずの税金を納めっぱなしにしない

下半期のお金のイベントを見てきました。この時期は「税金を減らして、お金を貯める」ための様々な取り組みが詰まっています。いままで、見逃していたという人は、戻るはずの税金を納めっ放しになっていたかもしれません。

今年は、そうならないために、しっかり段取りしておきましょう。

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