はじめに
相続税には基礎控除がある
相続が発生した時には、相続人の間で遺産を分けるのですが、相続税がかかる遺産には基礎控除があります。
「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」です。
たとえば夫が亡くなり、妻と子1人が法定相続人となった場合、基礎控除の額は3000万円+(600万円×2)=4200万円となります。
この場合、遺産の総額が4200万円以下であれば、相続税の支払い義務はないということです。
基礎控除額は法定相続人が増えるほど上がります。法定相続人が3人なら4800万円、4人なら5400万円となります。
たとえば被相続人が都市部にマンションを持っていて、他に主な遺産がなく、相続人が3人の場合、マンションの相続税評価額が4800万円以上なら相続税がかかってくる可能性があるということです。
なお相続財産には、現預金や不動産、有価証券などすべての財産を含みます。プラスの財産だけでなくマイナスの財産、つまり借金も含めて計算します。
被相続人が持っている財産と負債を合計して、基礎控除額よりも多いという結果になったら、相続税の納税義務が発生するということです。
ただやはり、財産のなかでは不動産の占める割合が多いのが一般的です。残された財産はほとんど不動産だけで、後は現金が少しあるだけ、というケースはよくあります。
したがって、 親の実家の不動産価値が、相続税支払いの成否を分ける といえます。「財産なんてほとんどなさそう」と相続税の心配をしていなかったのに、実は実家の不動産の価値が高く、相続税の対象になるということもあります。
そして相続税を支払うだけの現金がないために、不動産を売却して納税資金に充てるというのもよくあるケースです。
実際に相続することになってから慌てないためにも、親の財産状況を把握したら、不動産の価格についてざっくりと計算してみましょう。
不動産評価額を試算する方法は、本書籍4章で解説しているので確認してみてください。わからない場合には地元の不動産会社に聞いてしまうのが近道です。
そして不動産を含む財産総額を計算して、相続税の支払い対象になりそうかどうか、確認してください。
その結果、多額の相続税の支払いが発生しそうなら、今からできる対策はないか検討しましょう。
失敗しない相続税の"節税"方法
相続発生後にできることは少ない
相続税を減らしたい場合、何ができるのでしょうか。
前述のように、相続税は相続財産の額に対して税率を掛けて金額を求めます。相続税率は、財産の金額が多ければ多いほど上がる、超過累進税率が採用されています。
最高税率は55%にもなるので、財産の多い家庭にとっては頭の痛い課題です。
相続税を節税する基本的な方法は、相続財産の額を減らすことです。相続発生前にできる対策として、次の方法があります。
- 現金を不動産に替えておく(評価額が下がる)
- 生前贈与をして財産を減らしておく
- 生命保険の非課税枠(500万円× 法定相続人の数)を使う
- 孫を養子縁組みするなどして相続人の数を増やす
- 小規模宅地等の特例を利用する
- 自宅をリノベーションして現金を減らす
- 墓や仏壇など非課税財産を買っておく
- 財産を寄付する
詳しくは説明しませんが、相続発生前であればいろいろな手法があるので、税理士などに相談のうえ実施するといいでしょう。
では相続発生後にできることはあるでしょうか。
相続税の申告時に、特例・控除(小規模宅地等の特例、未成年者控除など)をあますところなく利用する、債務や葬儀費用をきちんと計上するくらいで、できることは限られています。やはり 生前対策が重要 ということです。