はじめに

相続税の負担が軽くなる小規模宅地等の特例とは

評価額が8割減額になる

不動産の相続を考えるうえで、知っておきたい相続税の軽減制度があります。その一つが「小規模宅地等の特例」です。

被相続人が住んでいた家を、 配偶者や同居家族が相続する場合は、その土地の330平方メートルまでの部分について相続税評価額が80%減額になる という特例です。

たとえば、相続税評価額が1億円の土地に建っている実家を相続したとします。特例がない場合は、土地評価額1億円に対してそのまま相続税がかかってきてしまいます。

しかし特例を適用すれば80%評価減になりますから、土地部分の相続税評価額を2000万円に圧縮でき、その分、相続税の負担も軽減されるわけです。評価額の高い不動産を相続した時には使わないともったいない制度です。

この特例は、相続の発生時点で、被相続人がその自宅に住んでいることが基本ですが、被相続人が老人ホームに入っていた場合には、要介護・要支援認定を受けていて、自宅を貸し出していなければ特例の要件にあてはまります。

同居の子どもが適用を受ける場合は、相続税の申告期限までにその実家を所有し、住み続ける必要があります。

なお相続したのが配偶者の場合は、要件なしで常に特例が適用されます。相続発生時点に別居中であっても、相続発生後に売却したとしても適用されます。

つまり空き家の状態であっても、配偶者であれば特例が受けられるということです。

被相続人と同居していなかった子どもでもこの特例を受けられるケースもあります。

俗に「家なき子の特例」と呼ばれ、 相続の発生前3年の間にマイホームを所有していない (つまり賃貸住宅に住んでいる状態)などの要件に合致する必要があります。

居住用の土地以外でも適用される

なお、「小規模宅地等の特例」は自宅の土地だけでなく、事業用の土地(特定事業用宅地等)、賃貸アパートやマンション、駐車場用の土地(貸付事業用宅地等)でも使えます。

特定事業用宅地等の場合は400平方メートルまでの土地について相続税評価額が80%の減額、貸付事業用宅地等の場合は200平方メートルまでの土地について50%の減額となります。

これらは相続開始から相続税の申告期限まで、それぞれの用途(事業用あるいは賃貸用)に使われていることが条件になります。

いずれにしても特例の適用を受けるためには、相続税の申告期限までに遺産分割協議を終了させ、小規模宅地等にかかる計算の明細書や遺産分割協議書の写しなどと一緒に申告書を提出する必要があります。

相続人や土地の用途によって要件が異なるため、適用が受けられるかどうか判断が難しい場合は、税務署や税理士にご相談ください。

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