はじめに

会社員も副業を当たり前にする時代になりました。前回、会社員が雑所得で申告するケースについて解説しました。

「副業でのもうけが年間20万円を超えて雑所得で確定申告することになったけど、何色申告をしたらよいのですか?」ですって? なんて…嘆かわしい!

どれをしたら良いのかわからず、「金色、銀色、桃色申告」と吐息混じりに悩める皆さんのために、昭和歌謡大好きなお笑い芸人で本当の税理士である税理士りーなが、わかりやすく解説します。


事業所得と雑所得の違い

事業所得と雑所得の違いは、ざっくり言えば「私は事業をやっていますよ〜」という開業届を出しているかどうかです。開業届を出していなければ、どんなに頑張っても事業所得として申告することはできません。また、開業届を出していたとしても「経常的に」事業としての収入がないと、事業として認められないことになります。つまり、下記2つが必須条件となります。

(1)開業届を出している
(2)一定の規模で経常的に事業をしている

では、副業をしている会社員が「雑所得」ではなく「事業所得」にするメリットはどこにあるのでしょうか? 大きな違いは、経費を使いすぎて儲けが出ず、むしろマイナス(赤字)になったときの取り扱いです。

事業所得として計算した場合は、経費が多くてマイナスになると、そのマイナス分を給与所得から引くことができて、税金が安くなります。年末調整で精算した所得税の金額が安くなり、税金の還付をゲットできます。また、住民税にも連動されるので、翌年の6月以降の住民税が安くなります。

ただし、パブリック・コメントで「給与収入がメインの人は事業収入が300万円以下なら、雑所得として計算しましょう」というルールが、2022年分から適用になる可能性が出てきていますので、注意してください。これは、実質的にはほとんど事業としての仕事が稼働していない、給与がメインの会社員が「事業所得」として申告することで不当な節税をしているというケースが増えたからです。

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