はじめに

「給料以外に収入があるけれど、これって何か手続きしないとダメなんですか?」ですって? なんて……嘆かわしい!

「給料だけでは将来が不安」とか、「趣味に使えるお金が欲しい」など、最近は会社員の方でも副業を考える方が増えています。しかし、いざ給与以外の収入が入ってきた時に、その金額を申告しなければいけないのか、わからなくて困るという方が多いかもしれません。

お笑い芸人で本物の税理士である税理士りーなが、副収入があった場合の税の取り扱いについて、わかりやすく解説します。


給料以外に収入が発生した時に申告が必要なケース

内職や業務委託などの副業で給与以外の収入が発生した場合、多くの方は所得(もうけ)の区分が「その他の所得」=「雑所得」になります。

雑所得は、その仕事をする現場までの交通費や、その仕事をするために必要だった道具代や消耗品の代金など、その収入を得るために支出した「経費」を、収入から差し引いた金額になります。収入を得るために支出した「経費」の金額を自分で集計し、収入から差し引くことで、実際に自分の手元にいくら「もうけ」として残ったのかを計算するのです。

雑所得 = 収入金額 ― 必要経費

これが、所得税の計算で使う「雑所得」の金額になります。一方、給与の場合は、経費のように引いてもらえるものが計算できないので、もうけの計算をする時に一定の計算式に当てはめ、経費のようなものを引いた金額を概算で算出します。

所得税のルールでは「年末調整で所得税の精算が終わっている給与があれば、それ以外の所得の合計が20万円を超えるなら確定申告が必要」となっています。つまり、本業の給与をくれる会社で「年末調整」という所得税の計算をやってもらっている方は、副収入が雑所得のみで、その雑所得が20万円以下なら所得税の確定申告をしなくても良いということです。

また、これは別の職場から給与をもらっている場合も同じ判断基準になります。2ヵ所目の職場からアルバイト代をもらっているケースです。

A社がメインの勤務先で、B社で月に4回程度アルバイトをしていたとします。この時も、20万円以内かどうかが判定基準になりますが、年末調整の時に給与所得の経費の計算式をA社の方で使って引いてしまているので、B社のもうけを計算する時は、計算式も使えず経費を引くことができません。1月から12月の1年分の収入の金額で「20万円以内かどうか」を判定してください。また、B社のようなサブの勤務先の収入と雑所得の両方がある場合は、B社の給与収入金額と雑所得の金額を足した金額が20万円以内かどうかで判断します。

つまり、毎月の副収入のもうけ(雑所得)が1万5千円程度なら、1年で18万円となり20万円以内なので、所得税の確定申告は不要ということになります。

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