はじめに
時代は令和になり、働き方も多様化しオンラインで得られる収入や職種も増えたことから、開業する方も増えてきました。
開業すると、税に関する申告手続きである確定申告を自分で行うことになります。でも、「青色申告なんてややこしいし、白色申告でも別にいいでしょ!」ですって? なんて……嘆かわしい! 違いを知らないことで、手元に残るお金がグングン減っていってしまうことがあります。
本当に事業として稼いでいきたい方のために、その一歩目を踏み出せるよう、お笑い芸人で本当の税理士である税理士りーなが解説します。
青色申告5つのメリット
本業とは別に自分で収入を得るようになった際、下記2つの条件を満たすことで「事業所得」として確定申告ができるようになることは前回お話ししました。
(1)開業届を出している
(2)一定の規模で経常的に事業をしている
雑所得だとマイナスが出た時に0円として計算することになりますが、事業所得だとマイナス分を給与などの所得から引いてもらえます。ただし、令和4年分からは事業収入300万円以下なら、給与所得メインの場合は雑所得として取り扱うことになる可能性が高い点は注意してください。
さらに、下記3条件を満たすことでで、その事業所得を「青色申告」という「キッチリ帳簿をつけているから税金安くしてね」というお得な確定申告にできるということもお伝えしました。
(1)期限内に青色の承認申請を出している
(2)複式簿記で帳簿をつけている
(3)確定申告書のときに「青色決算書」という4ページの書類を提出している
それでは、具体的にどのようにお得なのでしょうか?
- 青色申告特別控除(55〜65万円引いてもらえる)
- マイナスの3年間繰越控除(赤字分を儲かったときに引ける)
- 青色事業専従者給与(家族への給料)
- 貸倒引当金(未回収の売掛金に備えてリスクを経費計上)
- 少額減価償却資産(30万円未満の資産を経費に)
これらについて、詳しく見ていきましょう。