はじめに
「副業300万円問題」修正で注目すべき意見と回答
10月7日(金)に公示された結果は、パブリック・コメント公式サイトに掲載されています。結果の中で、特に注目すべき意見と回答は、「主たる所得か否かを基準とすることについて」という項目です。この項目が「給与がメイン(主たる所得)の人は副業収入300万円以上じゃないと事業所得とはしないよ」という内容でしたが、これに対してさまざまな意見が寄せられました。
- どのような所得が主たる所得に該当するのか不明確である。
- 本業か副業かで所得区分を判断すべきではない。
- フリーランスの場合は、契約形態によって所得区分が分かれる場合があるが、この場合、主たる所得はどうなるのか。
- 会社を辞めずに起業した者は、給与所得を得つつ、事業収入が 300 万円を超えない場合が多いが、こうした者も業務に係る雑所得に区分されるのか。
- 真面目に記帳等をしている者は、収入金額 300 万円以下の副業であっても事業所得と取り扱うべきではないか。
- 今回の通達改正により、記帳・帳簿書類の保存を行っていた者が、記帳・帳簿書類の保存を行わなくなるのではないか。
- 開業届が提出されているのであれば、副業であっても、事業所得と取り扱うべきである。
※ パブリック・コメント公式サイト『「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)に対する意見公募の結果について』より引用
これらの意見に、国税庁は下記のように回答しました。
「事業所得と業務に係る雑所得の所得区分の判定については、パブリック・コメントにおける御意見を踏まえ、主たる所得かどうかで判定するという取扱いではなく、所得税法上、事業所得者には、帳簿書類の保存が義務づけられている点に鑑み、帳簿書類の保存の有無で所得区分を判定することとし、通達を別添のとおり修正いたしました。
この修正により、収入金額が 300 万円以下であっても、帳簿書類の保存があれば、原則として、事業所得に区分されることとなります。」
そうです、300万円以下でも事業所得にできるのです! ただし「帳簿書類さえちゃんと保存しておけば」です。