はじめに

金融機関が破綻した場合、定期預金や普通預金などは一定額の保護があることはご存じの人も多いことかと思います。では、財形貯蓄や確定拠出年金などの制度で定期預金などを利用しているケースはどのような扱いになるのでしょうか。特に50代後半からリタイア前後の期間は人生で一番お金を持っている時期かもしれません。しっかりとペイオフ対策を行なっておきたいところです。


預金保険制度で保護される預金等の範囲や優先順位は?

ペイオフとは、金融機関が破綻した時、預金者に対して、預金保険機構が銀行に代って直接保険金を支払う方式のことを指します。保護される預金などの金額は、1金融機関ごとに合算して、預金者1人当たり元本1,000万円までと破綻日までの利息などになります。1,000万円を超える部分については、状況によって一部カットされる可能性があります。1,000万円を超えた部分がどのくらいカットされるかは不明ですから、1金融機関への預金は1,000万円までとするのが賢明です。

また、預金といっても色々なものがあります。以下の表は、預金保険機構のホームページに掲載されている「保護される預金の詳細」をまとめたものです。


表:預金保険機構ホームページを元に筆者作成

なお、自分が保有している金融商品が対象かどうかについては、預金先の金融機関のホームページで確認することをオススメします。金融機関によって掲載スタイルはさまざまですが、「預金保険制度」のページに具体的な金融商品名が挙げられているので、しっかりと確認しておきたいところです。

財形貯蓄で1,000万円超えの場合は要注意!

財形貯蓄は勤務先を通じて金融機関などと契約を結び貯蓄を行う制度ですが、どこの金融機関とどんな契約を結んでいるか把握していない人は要注意です。筆者はファイナンシャル・プランナーとして会社員の方から相談を受ける機会も多いのですが、先日、一般財形貯蓄で老後資金として2,000万円ほどの残高になっている方がいらっしゃいました。財形貯蓄は会社の制度だと誤解していたので、どこの金融機関と契約を結んでいるか気にしたこともないとのことでした。ペイオフについてお伝えすると、驚いていらっしゃいました。調べたところ、預け先は大手の銀行でしたから破綻する可能性は低いものの、積み上げてきた老後資金を万が一でも減らしてしまうリスクがあるとしたら看過できることではありません。早速、別の金融機関に移す手続きをされました。

なお、財形貯蓄といっても、勤務先によっては銀行以外の保険会社や証券会社などと契約を交わすケースもあります。契約先や契約した商品が預金保険の対象となるか、一度確認しておくことをオススメします。

NISA、iDeCoだけじゃない?自分に合った資産形成のはじめの一歩をお金のプロが無料サポート![by MoneyForward]