はじめに
「節税」という響きはとても魅力的ですが、ふるさと納税とiDeCoでは、その目的も税金計算の流れも異なります。もちろん併用をすることは可能ですが、節税という言葉のマジックに飛びつかずにその違いを理解しましょう。
税金計算の流れ
iDeCoは節税をしながら自分年金が作れる制度として人気があります。掛金が全額所得控除、運用益が非課税、受取時に退職所得控除あるいは公的年金等控除が利用できると3つの税制優遇が適用されるので、強力な自分年金制度とも言えます。
運用益が非課税となるメリットは、どのくらいのリターンを得るのかによってバラツキが生じます。リターンが大きければ、払わずに済む税金のメリットは大きくなりますが、リターンが小さければ非課税の恩恵も小さくなります。また受取時の税制優遇は、加入期間や受取方により差がつきます。iDeCoの他に退職金があったり、公的年金の受取があれば、合算され課税対象が大きくなったり、そもそも加入期間が短いと非課税枠が小さかったりと税のメリットに違いが生じます。
一方、掛金が全額所得控除になる点は、iDeCoに加入すれば、すべての人が等しく享受することができる確実なメリットです。もちろんそもそも所得税を支払っていない人は、「得する」税金がありませんが、収入がある人であればiDeCoに加入することにより、税金を減らすことができます。
年収500万円の会社員を例に、税金の流れを見てみましょう。年収というのは、1年間に会社から受取った報酬です。源泉徴収票では「支払金額」の欄に記載されます。
ちなみに、公共交通機関で通勤する場合、月15万円までは非課税ですから、これは「支払金額」には含まれません。マイカーや自転車での通勤は、通勤距離により非課税限度額が異なります。非課税限度額を超えた分は、「支払金額」に含まれ、課税対象となります。
会社員の場合、年収に直接税率が掛けられるわけではありません。まずは「給与所得控除」という、みなし経費が年収から差し引かれます。
給与所得控除は、年収により金額が異なりますが、年収500万円の場合は、144万円(年収500万円 × 20% + 44万円)です。実際仕事上の経費が、通勤用のスーツと靴くらいで年間144万円も使っていなかったとしても、給与所得控除は144万円認められますから、会社員にとってこれは「領収書のいらない割の良い節税」とも言えます。
さらにこの後、様々な「所得控除」が差し引かれます。納税者本人の経費として「基礎控除 48万円」、1年間に支払った社会保険料の総額が「社会保険料控除」として差し引かれます。また生命保険料を支払っていれば、一定の計算で求められた金額が「生命保険料控除」となりますし、扶養する家族の収入などによってはそれぞれ控除が認められます。
給与所得控除後の金額が356万円の会社員の社会保険料控除が75万円と仮定しましょう。特にその他の所得控除はない場合は、基礎控除のみを差し引きますから、課税所得は233万円となります。
所得税率は超過累進課税ですから、課税所得194万9,000円までに対し5%、それを超過し339万9,000円までに対しては10%の税率が掛けられます。それ以上の所得については、国税庁「No.2260 所得税の税率」などを参照してください。つまり、この場合、払うべき所得税は、13万5,500円(233万円 × 10% - 9万7,500円)となります。
住民税は、給与所得控除と社会保険料控除は所得税の計算と同じですが、基礎控除が43万円で税率は基本的に一律10%ですから、23万8,000円(238万円×10%)となります。