はじめに

1年の半分を過ぎたころは、年頭に立てた貯蓄計画の進捗具合をチェックしてみるとよいでしょう。「今年、貯めようと思った金額まで順調!」という方もいれば「こんなはずでは…」という方もいるはずです。7月以降は、夏休み、シルバーウイークなどレジャー費が増える月があります。月ごとに何にいくら使うのか予算を決めて乗り切りましょう。お金のカレンダーでのチェックポイントは、NISA枠のチェックや年末調整に向けた準備がメインになります。


■お金のイベントを確認しよう

まずは、7月〜12月にどのようなお金のイベントがあるのか、一覧表で確認してみましょう。

筆者作成

上記カレンダーは毎年発生するお金のイベントだけでなく、2023年に特別起こるイベントも入れています。次項でそれぞれ詳しく解説していきます。

■9月に社会保険料の改定があり、10月の給与から反映

給与から天引きされる社会保険には、健康保険、厚生年金保険、介護保険(40歳以上の方のみ対象)、雇用保険の4つがあります。このうち、健康保険、厚生年金保険、介護保険は、毎年7月に「定時決定」があります。定時決定というのは、直近の4月・5月・6月の給与や各種手当をもとに「標準報酬月額」を計算し、「算定基礎届」を年金事務所または健康保険組合へ提出することです。

これにより、新たな社会保険料の金額が決まり9月1日から反映されます。実際に給料に反映されるのは、9月分が支払われる10月分の給料からです。

もし、4~6月が繁忙期で残業代が多く支払われていれば、給与額は増え、標準報酬月額の等級も上がります。結果、控除される社会保険料が多くなり、手取りが減る可能性があります。標準報酬月額に含める報酬には、残業代以外に通勤手当、住宅手当、家族手当、役職手当、資格手当などが含まれます。引越しや家族が増えたなどあった場合は、手取り額が変わってくる可能性があるので注意しましょう。

■10月からインボイス制度が開始

10月1日からは、消費税の新しい仕入税額控除の方式として「インボイス制度」が開始されます。インボイス制度は、個人事業者やフリーランスの方で、今まで一定条件を満たし免税事業者だった場合、大きな影響があります。

インボイスとは、売り手が買い手に対して、商品・サービスなどの正確な適用税率や消費税額などを伝えるための「適格請求書」のことを指します。インボイスを発行できるのは「適格請求書発行事業者」として、税務署に登録申請書を提出し、登録を受けた人だけに限られています。

また、インボイスは、消費税を納める課税事業者にとっては、インボイスに記載された消費税額だけが仕入れ税額控除の対象になります。その結果、インボイス制度が始まると、以下のような影響が出ます。

・消費税の申告が必要な事業者は、インボイスに記載された消費税のみ仕入税額控除の対象
・免税事業者のままであれば、インボイスを発行できない。課税事業者は、免税事業者から物を仕入れたり・購入したり・サービスを受けたとしても、仕入税額控除ができないため、納付する消費税が増える可能性

さらに、2023年度(令和5年度)与党税制改正大綱によると、以下のような弾力的な取り組みが発表されました。

(1)免税事業者だった方がインボイス発行業者になった場合、納税額を売上税額の2割に軽減することができる。その期間は3年間継続され、急激に納税額が増えるのを防ぐ

(2)一定規模以下の事業者が行う少額の取引は、帳簿のみで仕入れ税額控除にできる期間が6年間

これらの取り組みを踏まえ、今まで売上高1千万円以下で消費税が免税となっていた個人事業者やフリーランスの方は、適格請求書発行事業者として、税務署に登録申請書を提出するかどうか、検討することになります。

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