はじめに

■11月は年末調整に向けての準備、12月には払い過ぎた所得税が戻ってくる可能性あり

11月頃は、1年間の本来納めるべき所得税の金額と、これまで仮徴収してきた金額を比べ、過不足を調整するための年末調整の準備が始まります。勤務先からは、年末調整に必要な書類を提出するよう求められます。年末調整に必要な書類は、以下のものがあります。早ければ9月下旬あたりから郵送されますので、見落としのないよう日々届いた書類を確認しましょう。

(1)加入している生命保険や地震保険などの「控除証明書」
(2)住宅ローンの「年末残高等証明書」
(3)iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)の「小規模企業共済掛金等控除証明書」

初めて住宅ローン控除を申請するときは、会社員や公務員であっても、確定申告をする必要がありますが、2年目以降は年末調整で済ませることができます。

iDeCoを銀行引き落としにしている人は、「小規模企業共済掛金等控除証明書」が、国民年金基金連合会から送られてきます。年末調整時に提出する「給与所得者の保険料控除申告書」の表面右下にある小規模企業共済等掛金控除欄に、必要事項を記入し、会社に提出すると、所得控除の対象として計算に含められます。

実際に給与から仮徴収された所得税と、所得控除を含めて年末調整で計算した所得税を比べ、仮徴収分の方が多ければ、差額の所得税が戻ってきます。もし、不足になれば追徴されてしまいます。より多くの所得税が還付されるためには、必要書類を早い段階から整理し、揃えておくことが大事です。

■12月末までに、ふるさと納税を利用しよう

ふるさと納税は、応援したい都道府県や市町村への「寄附」をする制度です。原則として自己負担額は2000円だけ、それを超えた寄附は、所得税・個人住民税から控除されます。寄附する自治体は、自由に選ぶことができ、その自治体からは、地域に貢献したお礼として、名産品や特産品をもらうことができます。なお、ふるさと納税の上限は、ふるさと納税を行う本人の給与収入、家族構成などにより限度額が決まっています。

この限度額は、2023年分の年収が対象になります。年末ギリギリにならないと正確な年収を確定することは難しいかもしれませんが、前年の概算などを参考に、ふるさと納税のサイトでシミュレーションしておきましょう。

なお、ふるさと納税をした後、寄附金控除を受けるには確定申告が必要になります。しかし、確定申告が面倒という方は「ワンストップ特例制度」を利用すれば、ふるさと納税をした後に確定申告をしなくても寄付金控除が受けられます。

「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入して、寄付した自治体に送るだけという簡単な手続きをすれば、寄附金上限額から2000円を差し引いた金額が住民税から全額控除されます。ワンストップ特例制度は、1年間の寄付先が5自治体以内という条件があるので注意しましょう。

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