はじめに

65歳の誕生日を迎えると、健康保険証の様な紙の介護被保険者証が届きます。介護保険があることは認識しているものの、受けられる介護サービスや、支払わなければならない介護保険料について、くわしく知っているひとは多くないでしょう。65歳を境にサービスの内容も保険料の負担額も大きく変わります。老後のライフプランに影響を与える介護保険について検証します。


介護保険の仕組みを知る

介護保険は40歳以上の人が被保険者となり、保険料を納め、介護が必要になったときに、サービスを利用できる制度です。

介護保険制度では第1号被保険者と第2号被保険者に分かれています。第2号被保険者は40歳~64歳の医療保険に加入している人が対象で、65歳になると第1号被保険者に変わります。2号と1号では受けられるサービスの範囲が違います。

65歳になってからの第1号被保険者は、介護保険の名の通り、原因は問わず、介護や支援が必要な場合に、介護サービスを利用することができます。

40歳~64歳の第2号被保険者は、利用できるサービスが16疾病に限られています。事故などのケガによって介護が必要になっても介護保険は利用できません。

介護保険制度における特定疾病とは

介護保険は介護サービスそのものが提供される、現物給付が原則です。市町村が保険者となり運営する社会保険制度ですから、介護や支援が必要になった場合は、市町村の窓口や、各地に設置されている地域包括センターなどで相談し、本人または家族が市町村に申請します。その後ケアマネージャーなどが自宅を訪問の上、ヒヤリングをし、認定調査、主治医の意見書と調査結果をもとに診査・判定、そして、要介護や要支援の認定結果が出るという段階を踏みます。

介護保険料の徴収方法は?

介護サービスについては、見聞きすることがあるかもしれませんが、保険料の計算方法や徴収方法についてはあまり認知されていません。介護保険料はどのように徴収されているのでしょうか?

介護保険の仕組みとして、医療保険に加入されているひとが対象と先に記しました。第2号被保険者で国民健康保険加入者の場合、本人の所得に応じて市町村が定め、国民健康保険料に上乗せして世帯ごとに世帯主が納めます。会社員や公務員のひとは、月給や賞与に対して、加入の医療保険制度ごとに定める保険料率をかけた額になります。健康保険組合では平均1.77%、協会けんぽでは1.8%で原則事業主と折半です。

第1号被保険者はどうなるかというと、市町村が3年に1回、条例で決める基準額に、所得の段階別の割合をかけた額になります。65歳になると、健康保険証が送られるとともに、保険料の計算方法や徴収方法が働き方にかかわらず一律となってきます。

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