はじめに

2022年は、副業をスタートさせた会社員の方も多かったようです。生活環境が変わって新しい挑戦、素晴らしいです! なのに「なんか青色の方がイイって聞いたから手続きしたのに、まだ何もできていなくて」ですって? なんて……嘆かわしい!

青色申告をするための手続きの時に「帳簿をちゃんとつけます」って宣言したじゃありませんか。そんなことも知らずに青色を名乗るなんて100年早い……は言い過ぎですね、難しいですもんね、ごめんなさい。

まだまだネットで叩かれるのが怖い、48歳の若手芸人で本物の税理士である税理士りーなが、初めて青色申告する方が引っかかりやすいポイントを解説していきます。


「青色申告」って何?

まず、収入に対してかかる税金として、国税である「所得税」と地方税である「住民税」の2つがあります。給与収入のみの方は自分で何も手続きしなくても、年末調整の時に会社が所得税や住民税の手続きをしておいてくれますが、給与以外の収入がある方は収入があった年の翌年3月15日までに「所得税の確定申告」という手続きをして、納付が必要なら税金の納付をしなければなりません。

そして、この確定申告の中で収入の種類「区分」がいくつかあって、副業で得られた収入は、下記3つの要件をクリアすれば「事業所得」という区分で申告をすることになります。

・継続的に行なっている事業といえる
・開業届を出している
・複式簿記で帳簿をつけている

1つでもクリアしなければ、一時的な「その他の収入」とされて「雑所得」と区分されます。この違いについては、こちらの記事で詳しく解説していますので、必要な方はご覧ください。

3つの要件を満たして「事業所得」といえるようになれば、次は「あなたは何色?」と聞かれます。答えは「青」か「白」の2択です。「私は青!」「私は白!」と、風邪薬のCMのようにどちらかキッパリと答えてください。

よくわからずに自己流で申告されている方は、これがハッキリと答えられない方がいます。そのような方は、たいてい「白」です。青と白の違いは何か−−それは「帳簿をちゃんとつける優良事業主(青)」か「ざっくり帳簿のフツーの事業主(白)」かの違いです。

「私は青色です!」という届け(青色申告承認申請書)を期限内に税務署に提出して、帳簿をつけてキッチリ管理することを誓った事業主の方は「優良事業主」として、税金の優遇が受けられるという制度なのです。事前に提出が必要な届けについて、詳細は国税庁「所得税の青色申告承認申請手続」をご確認ください。

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