はじめに

iDeCoの給付には「老齢給付」「死亡給付」「障害給付」の3つがありますが、老齢給付以外はあまり情報がないのが現状です。前回は加入者が死亡した場合の取り扱いについて解説しましたので、今回は障害を負った場合について見ていきます。


障害給付の受給要件

障害給付は、75歳までに病気やけがなどで以下4つの受給要件に該当した場合に、請求することができます。

・障害基礎年金1級または2級の受給者
・身体障害者手帳1級から3級までの交付を受けた方
・最重度または重度で療育手帳の交付を受けた方
・精神障害者保健福祉手帳1級または2級の交付を受けた方

障害給付の請求は、金融機関に申し出ます。「裁定請求」を受けた金融機関は、そこで運用商品を現金化し給付額を決定します。請求は本人、あるいは配偶者または3親等以内の親族による代理請求が可能です。必要書類などは、金融機関に確認します。

障害給付は原則、年金形式で受け取りますが、全額を一括で受け取ったり、一部を一時金、残りを年金形式で受け取ったりすることも可能です。また、年金形式で5年以上受け取ったあとで一時金に変更することもできます。老齢給付よりも柔軟な受け取りが認められています。

また老齢給付を受給中に、上記の障害給付受給要件に該当した場合は、75歳までであれば障害給付に切り替えることができます。老齢給付は退職所得控除、あるいは公的年金等控除後の所得に対し課税されますが、障害給付は受け取り方にかかわらず、全額非課税で受け取れます。

また受給要件に該当したとしても、必ず請求しなければならないという訳ではありません。障害給付を受け取らず、そのまま加入(積立)を継続することも可能です。

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