はじめに

2023年2月24日(金)にフリーランスの方を保護するための法案「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案」が閣議決定、国会に提出されました。

発注事業者は、あいまいになりがちなフリーランスとのやり取りの中で、違反行為がないか改めて確認する機会になるでしょう。新法には罰則の内容もあります。フリーランスの方ご自身も確認しておくべき事項です。


フリーランス保護新法とは

フリーランスを保護する新法は、立場の弱いフリーランスが、受注した業務に安定的に従事できる環境を整備することが目的とされており、通称「フリーランス保護新法」などと呼ばれています。

発注事業者には、メール等による報酬額の明示などが義務付けられます。不当に低い報酬額を設定することなども禁止されます。発注事業者は、フリーランスに業務委託をしていて従業員を使用している事業者が対象です。一方、フリーランス側は従業員を使用していない事業者が対象になります。

なお2023年3月現在、国会に提出段階でまだ法律成立していないため、施行日はいつになるか未定です。

施行されるとどう変わる?発注事業者の遵守事項とは

法案では、発注する事業者側は大きく2つのことが義務付けられます。特定受託事業者(フリーランス)に係る取引の適正化と、就業環境の整備です。

特定受託事業者に係る取引の適正化については、発注事業者に以下のような義務が課せられます。

(1)仕事を依頼する際にメール等で仕事内容や報酬を明示すること
(2)60日以内に報酬を支払うこと
(3)フリーランス側に責任のない報酬の減額などは禁止

あいまいになりがちなフリーランスの仕事範囲や、報酬額がはっきり明示されるようになります。報酬は60日以内に支払われ、一方的な減額は禁止されます。

画像:内閣官房「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案の概要」より引用

就業環境の整備については、以下の事項が義務付けられます。

(1)広告等で募集する際の表示の正確性
(2)フリーランスの育児介護への配慮
(3)ハラスメント対応
(4)中途解除の30日前予告

広告で募集する際に正確性が求められるほか、フリーランスの育児や介護、ハラスメントにも配慮されます。継続的な業務委託の突然の中途解除はなく、30日前までに予告されます。

画像:内閣官房「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案の概要」より引用

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