はじめに

もうすぐ新年度です、気持ちも新たに、今年はお金と向き合っていきましょう。え、忙しくてそんな余裕はないですって? なんて……嘆かわしい!

お金に意識を向けるだけで、日常のお金の流れが変わります。出さなければならないもの、出さなくてもいいものを正しく判断して、振り分けることに意識を向けると、無駄な出費が減って将来使えるお金が貯まっていきます。逆に出さなければならないことをうっかり忘れて後で慌てたり、余計な支出を増やすという事態は避けたいですね。

ここで改めてお笑い芸人で本物の税理士である税理士りーなと一緒に、4月から上半期で支出することになる税金のスケジュールについて確認していきましょう。


【4月】軽自動車税の課税判定

自動車税や軽自動車税は、保有していることに対して課税されます。自動車税は購入月の翌月から月割りで計算するのに対して、軽自動車税は毎年4月1日に保有しているかどうかで1年分の税金がかかるかどうかが決まります。

4月1日に喜んで軽自動車を購入すると、丸一年分の軽自動車税がかかってしまうことになります。1日待つだけで軽自動車税が、ほぼ1年分かからないことになるなんて、「なんて……喜ばしい!」ですね。

【4月】固定資産税(第1期)の納付

土地や家屋などの固定資産を持っている方には、毎年1月1日時点で保有している状況に応じて、固定資産税が課税されます。固定資産税は、その資産が所在する地域に納める地方税で、納付期限は自治体により異なりますが、所在の市区町村から早いところでは4月の上旬ごろに納付書が発送されます。ただ東京都など、多くの自治体では6月です。

1年分を一括で納付することもできますが、1年分を4回に分けて納付するのが一般的です。支払いが遅れると延滞金が発生しますので、あらかじめ自治体のウェブサイトなどで納付期限を確認しておきましょう。

なお、固定資産税は土地や家屋の価値に応じた金額になりますが、年間10万円以上、4分割にしても数万円になるという方も多いと思います。固定資産税の納期がある月は、資金繰りに余力をもっておきたいですね。

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