はじめに
すっかり春本番となり、「新しいことを始めたい」「次の一歩を踏み出したい」と思っている方も多いかもしれません。そんな時、せっかくやる気を出してネットで情報を集めても、読んだ記事のオイシイ文字に踊らされて、自分の都合の良いように勘違いし、間違ったスタートを切ってしまっては、なんて……嘆かわしい!
今回は、お笑い芸人で本物の税理士である税理士りーなが、これまで受けた税の相談の中で、勘違いして損してしまっていたケースを紹介します。
会社員で副業をしている人は白色申告でいい?
「会社員の副業は白色申告でいいですか?」と質問いただくことがありますが、どの方にも必ず「はい」と答えられるわけではありません。ではどんな時が該当するのか、具体的に見てみましょう。
給与収入があって副業をしている場合、副業に関する確定申告方法(所得の区分)は3種類あります。
(1)事業所得(青色申告)
(2)事業所得(白色申告)
(3)雑所得
ただし、年末調整済みの給与所得があって、それ以外の所得(儲け)が20万円以下なら所得税の確定申告は不要です。
以前、私のところに相談に来た方で「給与収入があって副業をしている人は、白色申告しておけばいいと聞いたので、ずっと白色でやっています」という方の申告内容を見ると、青色の方がメリットがあったので、青色申告の方法をお伝えしたことがあります。噂を聞いて鵜呑みにして、何年も毎年13万円もの税金を多く納めていたなんて、なんて……嘆かわしい!
まず、事業所得と雑所得の違いは、①経常的に事業を営んでいる、②開業届を出している、③帳簿をつけている、の3要件を満たせば、事業所得として所得税の申告ができます。
その場合のメリットとしては、雑所得では経費が多くなり、赤字経営の場合は「マイナスはゼロとして計算する」という決まりがあるため、給与など他の所得からマイナス分を引くことができませんが、事業所得ではマイナス分を他の所得から引くことができます。
ただし「経常的」、つまりずっとその仕事を続けていて、収入を定期的に得ていることが要件になりますので、会社員としての片手間で、年に数回しか収入が入らないような場合は事業といえません。