はじめに

罰則規定が設けられている飲酒運転の場合は?

では罰則規定が設けられている飲酒運転の場合はどうでしょうか?

自動車運転中の事故で、運転手が飲酒運転をした場合、民間の自動車保険では、 運転手自身のケガや、自分の車の損害を補償する車両保険は支払い対象外と規定されています 。飲酒運転は明らかに危険運転で、道路交通法でも禁止され、1回で免許取消となる違反行為だからです。このように、ヘルメット不着用が危険行為とみなされ、罰則規定が設けられれば、今後保険支払規定も変わるかもしれません。

では、相手に対する損害賠償金はどうでしょうか。飲酒運転中の事故では、自分のケガや車の修理代は支払対象外ですが、相手のケガや相手の車の損害は、飲酒運転が原因の事故でも損害賠償金は支払われます。自動車保険の基礎になる国の強制保険である、自賠責保険も同じで、支払対象です。被害者保護の観点から、飲酒運転が原因でも支払います。同様な考えで、ヘルメット不着用が禁止行為となり、罰則規定ができたとしても、相手への損害賠償金は支払われるでしょう。

ヘルメットの購入に助成金がでる自治体も

自動車保険には国の強制保険である、自賠責保険加入が必須となっていますから、自動車運転中は、必ず損害賠償をするための保険に加入していることになります。ですが、自転車には強制保険がありません。賠償責任保険を義務化している自治体が多くなっていますが、罰則規定はなく、強制力はあまりありませんから、自転車保険をつけないまま自転車を運転している人も少なくありません。高額な賠償を負ってしまう場合もありますから、くれぐれも賠償責任保険の付いた自転車保険に加入するよう心がけましょう。

参考記事:1億円近い賠償事例も…。自転車保険選びのポイントと加入しなくてもよい人とは?

特に、免許返納後の高齢者は、交通手段として自転車を使うことが増えるかもしれません。ヘルメットと保険はご家族が注意してあげることが必要です。

自治体によっては、ヘルメット購入1個につき、1,000円~2,000円程度の助成を行っています。たとえば、東京都江東区では、事業協力店において安全基準を満たした自転車用ヘルメットを購入した区内在住の人対象に、購入者の住所を確認することができる身分証明書(免許証やマイナンバーカード等)の提示で、1個当たり最大2,000円引きの助成を受けられるようです。13歳以下の子供や65歳以上の高齢者に限っている自治体もありますので、お住まいの地域で実施されているか調べてみましょう。

リスク軽減のため、ヘルメットの着用に加え、万一のために自転車保険の加入もお忘れなく。

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