はじめに
重要な法定相続人の数
法定相続人の数が分かれば、基礎控除の金額が決まります。
基礎控除額= 600万円× 法定相続人数 + 3,000万円
つまり、法定相続人数が子ども1人だけなら3,600万円、配偶者と子ども1人なら4,200万円、配偶者と子ども2人なら4,800万円、配偶者と子ども9人なら法定相続人10人で9,000万円の基礎控除!
このように、法定相続人の人数が増えれば増えるほど、基礎控除額が増えて相続税が安くなる、またはかからないことになります。子沢山なら、「なんて……喜ばしい!」ですね。
ちなみに、養子も法定相続人としてカウントすることが可能です。ただし、「養子をいっぱいもらえばいいじゃん!」とはならないように、子どもがいるときは1人まで、子どもがいなければ2人までしかカウントできない、というルールがあります。
とっても高い相続税率
さぁ、基礎控除の金額がわかれば、財産から差し引きして税率をかけるだけです。この相続税率が、実は10〜55%とっても高いのです。
画像:国税庁「No.4155 相続税の税率」より引用
表の使い方は、財産に税率をかけた後、右側の控除額を引きます。例えば、1億5,000万円なら「1億5,000万円 × 40% − 1,700万円 = 4,300万円」となります。はじめは10%からスタートしますが、階段式にジワジワ上がっていき、最後は55%と半分以上が税金でもっていかれる、なんて……嘆かわしい!
「土地と建物だけを受け継いだのに、税額が4,300万円!? そんな大金、とても払えません!」なんてことも、よくある話です。自分の親の財産や、自分の財産が「高額の不動産しか残せない」なんて状況は絶対に避けたいですよね。
節税のポイントは生前贈与
不動産だけでなく、現金や預金で残すということももちろん大切ですが、残す財産を事前に減らしておくというのも、相続税の対策としてとても重要です。生きているうちに渡しておく「生前贈与」です。
贈与税の計算は、受け取る人ごとに110万円という控除があります。つまり、年間110万円までは贈与税がかからないということです。1月から12月を一区切りで計算します。
画像:国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」より引用
なお、贈与税の税率は相続税よりも早いペースでぐんぐん上がっていきますので、あまりにたくさんの金額を贈与するのは注意が必要です。つまり、毎年決まったタイミングで110万円を渡しておく、というのは相続税対策として有効です。
ところが、この対策が無効になるというルールがあるので要注意です。