はじめに

妊娠・出産にまつわる制度は著しく変化しています。出産育児一時金は42万円から50万円へ、新たに「出産・子育て応援ギフト」10万円相当も給付されるようになりました。2023年に私自身も5人目を出産し、制度の恩恵を受けましたが、変化のスピードが早く、せっかく制度があっても申請漏れをする方もいるのでは……と感じました。

今回は私の経験も踏まえ、出産前後で覚えておきたい基本から最新情報、見過ごしがちなポイントをそれぞれ解説します。


妊娠・出産に関する制度の基本

まずは基本の制度をおさらいしましょう。経験者の方は、特に変更点に注目です。

妊婦健診の費用助成

妊婦健診は保険適用がなく、自己負担となります。初回は費用がかかりますが、その後は妊婦健診の受診票により、無料になります。各自治体によって助成内容は異なり、必ずしも全額無料になるわけではありません。

ほとんどの自治体で14回分の受診票がもらえますが、出産予定日超過などで受診票を使い切った後は、自己負担となります。里帰り出産では受診票が使えないこともありますが、自治体に必要書類を提出すれば、後日振り込まれる場合があります。

出産育児一時金が42万円から50万円に

出産したときは、出産育児一時金が支給されます。令和5年4月より42万円から50万円に上がりました。双子の場合は100万円になります。妊娠週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度の対象とならない出産の場合は、支給額が48.8万円となります。

基本的には「直接支払制度」の合意書を提出し、50万円が差し引かれた残額を産院で支払うことになります。費用が50万円に満たない場合は、差額を受け取ることができます。直接支払制度を使わない時は「産後申請方式」になり、いったん全額を負担後、申請してから出産育児一時金を受け取ります。

直接支払制度が使えない一部の産院などでは、「受取代理制度」を利用します。直接支払制度と同様に差額の負担になりますが、妊婦さん側の手続き事項は直接支払制度よりも増えます。

高額療養費

妊娠出産にかかる費用は通常、健康保険が適用されませんが、帝王切開や吸引分娩など異常分娩の場合は適用になります。健康保険適用の支払いが高額になった場合、「高額療養費」として自己負担限度額を超えた部分が戻ってくる場合があります。

加入している健康保険(国民健康保険は自治体)に申請して、事前に「限度額適用認定証」を発行しておけば、限度額を差し引かれた金額を支払うことができます。後から申請する場合は、全額支払った後に請求すると、限度額を超える部分の払い戻しを受けられます。

なお、自己負担額は世帯年収や標準報酬月額などから計算されます。

出産手当金

出産手当金は、働くママが産前・産後休暇を取得中にもらえる手当金です。出産手当金として、標準報酬月額の約2/3を受け取れます。産前6週間から産後8週間が給付期間です。条件に該当すれば、パートの方や、出産で退職する方ももらえる可能性があります。

給与が支給される場合は、出産手当金の日額以上の報酬を受け取ると、出産手当金は対象外になります。

育児休業給付金

産後休暇が終わると、育児休業に切り替わります。育休中にもらえる給付金が「育児休業給付金」です。雇用保険に加入していて、仕事に復帰予定の人が受け取れます。金額は以下の通りです。

育児休業開始から180日間:月給の67%(月上限301,902円)
育児休業開始から181日以降:月給の50%(月上限225,300円)

子どもが1歳になるまで支給されます。やむを得ず保育園に入れなかった場合などは2歳まで延長できます。

乳幼児医療費助成

乳幼児医療費助成により、子どもの医療費の一部、または全額を自治体が負担してくれます。自治体によって自己負担がないところや、1回の自己負担が500円など、それぞれ違いがあります。適用される年齢に違いがあったり、所得制限がある自治体もありますので、自治体のサイトなどでご確認ください。

児童手当

児童手当は、0歳から中学卒業までの子どもがいる家庭が受け取れます。

手当の月額は、3歳未満が一律15,000円、3歳以上小学校修了前が10,000円(第3子以降は15,000円)、中学生が一律10,000円です。「第3子以降」とは、高校卒業までの子どものうち、3番目以降をいいます。

原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの4ヵ月分の手当がまとめて支給されます。所得制限があり、所得が所得制限限度額以上、または所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円が支給されます。

なお、少子化対策の一環として、国会では、児童手当の所得制限の撤廃や対象年齢の拡大などが議論されているところです。

児童扶養手当

児童扶養手当は、ひとり親世帯が受け取る給付金です。18歳まで受け取れます。所得制限限度額により、全部支給と一部支給に分かれます。全部支給の場合は児童1人につき月額43,070円、2人目10,170円、3人目6,100円が加算されます。

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