はじめに

養子縁組という言葉を耳にしたことがあると思います。けれど、どんな法的効力があるのかご存知の人は少ないでしょう。どんな場合にメリットがあるのか、したほうがいいのにしていないとどんなデメリットがあるのか。ケースごとに行政書士が解説します。


「養子縁組」は血縁関係のない人同士を親子関係にする

「養子縁組」とは、血縁関係のない人同士に法律上の親子関係を発生させることをいいます。

また、養親と養子は、お互いに相手を扶養する義務を負います。昔から家業、家の苗字や財産、お墓などの維持、家が途絶えるのを防ぐために跡継ぎが欲しい時といった際に利用されてきました。

最近では、子供を授かることができない夫婦や、虐待により実の親のところへ戻ることができない幼い子を、実の親と離して養子にするケースも出てきました。

「普通養子縁組」は実親と養親に法的な親子関係が発生

養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があります。

「普通養子縁組」とは、養子と実の親との親子関係を維持したまま、養子が養親と養子縁組をして親子関係を生じさせることをいいます。そのため、養子には、養子縁組をした親(養親)と生みの親(実親)どちらともに法的な親子関係が発生することになります。養親と実親ともに健在だとこの4人の相続人になることになります。

普通養子縁組の主な要件は下記の通りです。

・養親と養子本人の合意があること
・養親が20歳以上であること
・養子が養親より年下であること
・未成年者を養子とするには家庭裁判所の許可を得なければならないこと
(ただし自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合はこの限りではない)

実の親子関係を終了させる「特別養子縁組」

「特別養子縁組」は、普通養子縁組とは異なり、実の親との親子関係を終了させて、養親との間にのみ親子関係を生じさせる養子縁組のことをいいます。実の親との親子関係が終了するため、法律で厳格な要件が定められています。

特別養子縁組の主な要件は下記のとおりです。

・家庭裁判所の審判を経る必要があること
・養親は必ず配偶者がいること
・養親が25歳以上であること(どちらかが25歳以上ならもう一方は20歳以上で可)
・養子となる者は15歳未満であること

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