はじめに

養子縁組をすると法定相続人が増える

養子縁組をすることで相続が発生すると何が変わるのでしょうか。

たとえば、父母+子供1人の家族の場合、父が亡くなると相続人は、母と子の2名になります。父親が遺言書を残していない場合は、この2名で父親が遺してくれた財産を分ける話し合い(遺産分割協議)をして、遺産を分けます。双方で話し合いがうまくいかず調停等になった場合に適用する「法定相続分」と呼ばれる割合は、母(配偶者)1/2、子1/2 の割合になります。

この家族に父の生前に養子が1人入っていたとすると、法定相続人が2名から3名に変わります。法定相続分は、母(配偶者)1/2、そして実子と養子は同じく子供の権利を有するので1/4ずつとなります。法定相続人が1人増えることで、法定相続分の割合が変わってくる人が出てくるのです。

また、母と子のみであれば遺産分割協議ができていたにもかかわらず、養子を入れたら遺産分割協議がうまくいかないことも考えられます。法定相続人の数が増えると、決まるものも決まらない。よくある話です。

養子縁組が節税につながる場合も

相続においては、資産家で相続税の対策を行っている方には養子縁組がメリットとなる場合もあります。

どういうことかというと、養子縁組をして法定相続人が増えた場合、相続税の計算をする際の基礎控除と呼ばれる部分の価格が上がるためです。

基礎控除は3,000万円+(600万円×法定相続人の数)です。

たとえば、上記の家族のように父母+子供1人の家族で、父が亡くなると相続人は、母と子の2名になり、基礎控除額は、3,000万円+(600万円×2名)=4,200万円になります。この家族に父の生前に養子が1人入っていたとすると、法定相続人が2名から3名に変わります。すると、基礎控除額は、3,000万円+(600万円×3名)=4,800万円になります。

相続税がかかる資産をお持ちの方には法定相続人が増えたほうが基礎控除額が上がるという結果が出ます。

そのほかにも、相続税の計算には「法定相続人の数×○○)」という計算式が出てくるものもありますので、養子縁組が相続税対策として提案されることもあります。ただし、制限もあります。民法上は養子の数に制限はありませんが、相続税の税額計算をする際には、実子がいない場合、養子は2人まで法定相続人の数に含めることができますが、実子がいる場合は1人までしか養子を法定相続人の数に含めることができません。

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