はじめに

物価が上がり将来の貯蓄が不安になると、家計の支出見直しをされる方も増えてきていると思います。見直す候補のひとつに「保険」があります。しかし、いい加減な知識で保険を解約してしまったり、節税などを含め効率の悪い保険を掛けたまま見直しされていなかったりするケースもあります。

税金も保険も難しくてよくわかならいですって? なんて……嘆かわしい!

保険と税金は全く別のものと考えている方も多いかもしれませんが、実はこの2つは大きく関係しています。例えば、保険を掛けることで掛けた年の税金が安くなって節税になったり、保険が満期になって受け取るときには税金がかかったり……これらの節税効果や受け取り方による税金の違いを知らないと、節税効果があまりない掛け方をしている場合などもあります。

お笑い芸人で本物の税理士である税理士りーなと一緒に、保険と税金との関係を理解して、損しない掛け方と受け取り方ができるようになりましょう。


保険を掛けるときの節税効果

生命保険には、掛け金を支払うと支払った年の税金が安くなる「生命保険料控除」という制度があります。会社員の皆さんも、年末調整のときに保険会社からもらった「生命保険料控除証明書」というハガキをつけたり、XMLファイルを添付したりして会社に提出したことがあるという方も多いのではないでしょうか?

生命保険料控除は、1年間で支払った生命保険料の金額と区分で税金を安くするための「所得控除」を受けられるというものです。

生命保険の契約日によって新旧の2種類、一般・介護医療・個人年金の3区分の合計5区分に分けて、区分ごとに控除額を計算します。なお、旧制度には介護医療の区分がありません。

画像:国税庁「No.1140 生命保険料控除」より引用

図を見てわかるように、各区分には限度額があります。新制度は区分ごとに4万円まで、旧制度は区分ごとに5万円が最高です。

そして、生命保険料控除の金額は、次の表の計算式により算出した各控除額の合計額となります。この合計額が12万円を超える場合、控除できる最高額は12万円となり、超える分はどんなに保険を掛けても控除が受けられません。

・新契約(平成24年1月1日以後に締結)
画像:国税庁「No.1140 生命保険料控除」より引用

・旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)
画像:国税庁「No.1140 生命保険料控除」より引用

これら区分の中で、金額が大きくなるものは死亡保険や学資保険など「一般」に該当するものです。どんな多額の保険料を掛けていたとしても、新制度なら8万円以上の掛け金で4万円しか控除が受けられません。少しでも控除額を増やして節税しようとするなら、限度額を超えて同じ区分の保険に入るよりは、他の区分のものを併用して入った方がいいでしょう。

例えば、共働き夫婦が新たに子どもの学資保険を検討する場合などは、家族の中で掛けている保険料を確認しながら、夫婦のうちどちらで学資保険を掛けるかを検討するなど、限度額を最大限に活用できるようにすると効果的です。しかし、昔よりも保険金の還元率が悪くなっているので、商品選びは慎重にしましょう。また、区分により商品の性質が全く違うので、保障の内容もしっかりと確認して、検討してくださいね。

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