はじめに

相続で、自宅などの不動産をきょうだいたちと分けなければならないとしたら、どうすればいいでしょうか。今回は、相談者の斎藤さんの例から考えながら、不動産などの分けにくい財産を分ける時に役立つ三つの方法について解説します。


斎藤祐子さん(58歳)は、亡くなった母の相続手続きのことで相談に来られました。父が5年前に他界しているため、母の相続人は、祐子さんとそのお兄さんの2人です。祐子さんとお兄さんは、どちらも結婚して家を所有しているので、相続財産である母の自宅を売却してお金を半分ずつ分けようと考えていました。

このような場合には、次の三つの方法をとることができます。

(1)換価分割 (2)共有分割 (3)代償分割

それぞれのメリットとデメリットを、斎藤さんのケースに当てはめながら紹介していきます。

(1)売却して分ける「換価分割」

換価分割とは、相続財産を売却し、お金に換えて分ける方法です。この方法は、そのままでは分けにくい財産を、お金に換えて分けることができます。相続財産の分割でトラブルが多いのは、お金に換えることができない財産があるときです。特に、不動産が問題になることが多くあります。なぜなら、不動産は「固定資産税評価額」「相続税評価額」「売買価格」など、価値の基準が複数あるからです。

◆単独名義になるように名義変更を行い、単独で売却

今回のケースを例にしてみましょう。相続財産である母の自宅を売却して、祐子さんとお兄さんで半分ずつ分けるということですが、売却などの手続きの中心となるのは、祐子さんだとします。このような場合、まずは「換価」することを目的として祐子さんの「単独名義」となるように不動産の名義変更を行い、その後に祐子さんが「単独」で不動産の売却を行います。そして、売却金額から諸費用を差し引いた残金の半分を、お兄さんへ分配することで換価分割が完了します。なお、売却により利益が出た場合は、譲渡所得税が課税されますが、これも祐子さんとお兄さんのそれぞれが負担することになります。

◆良好な家族関係が前提

換価分割は家族関係が良好であれば、相手を信頼して手続きを任せることができます。しかし、家族関係が良好ではない場合には、祐子さんの「単独名義」に不動産の名義変更をした後、本当に売却してくれるのか、売却後の残金は本当に分配してくれるのかなど、疑う気持ちがトラブルになる可能性があるので、お勧めすることができません。

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